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テキストで「都市施設や市街地開発事業に関連した建築等の制限」について学んでいます。
その中の「都市計画施設等の区域内における制限」という項目に、次のような記述がありました。

”都市計画施設の区域” や ”市街地開発事業の施行区域” 内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、「都道府県知事等」(=当該土地の所在地を管轄する都道府県知事〈市の区域内にあっては、当該市の長〉をいう。)の許可を受けなければならないとされています。

ここで質問です。
「都道府県」を分割したものが「市の区域」です。
「市の区域内にあっては、当該市の長」と言っていますが、「当該市の長」にならず「都道府県知事」になるケースというのはあるのですか?

A 回答 (1件)

>「都道府県」を分割したものが「市の区域」です。


ここが大間違い。
ほかに郡の区域、東京都の特別区、伊豆諸島、小笠原諸島がある。

小学校から勉強し直そう
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この回答へのお礼

解決しました

おぉ、大間違いしていました。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/15 00:18

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