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異議申立をした場合、異議申立の調査結果の通知が来た後でなければ、行政訴訟は出来ないのですか?
行政訴訟の期限は、処分を知った日から6ヶ月以内 とありますので、通知を待ってからの行政訴訟では、期限が切れてしまう事もあるのかと思いましたので。

A 回答 (3件)

冒頭の「異議申立」とは、反則金に対する異議ではないですか ?


それと行政訴訟とは全く違います。
前者は道路交通法違反に対する刑事罰です。
後者は道路交通法違反に対する行政罰です。
刑事罰は反則金○○万円などのことで、行政罰は免許停止や取消です。
ですから「処分を知った日」は免許停止や取消の通知を受けた日です。
従って、免許停止や取消の通知を受けていなければ行政訴訟はできないです。
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文面からすると 免許の取消や90日以上の免許の停止処分に対する異議申立てですよね。


行政訴訟(取消訴訟)が出来るのは 処分又は「裁決」があったことを知った日から6カ月です。ないしは処分又は裁決の日から一年間です。
ですから 異議申し立てに対する通知がなされた日から 出訴期間がカウントされます。
これは 勉強のための質問ですよね。実際の交通違反に対する行政処分の異議申立ては99.99%却下され 行政訴訟は弁護士に頼まなければなりませんから費用倒れです。
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異議申し立ての時に、通常裁判にしてくださいと伝えて帰って下さい。


それで通常裁判に移行します。

行政訴訟は公安委員会にでしょうか?
それとも罰金納入の自治体でしょうか?
どちらにしろ、刑事裁判の結果次第となります。

ま~どちらを訴えても犯罪性がないので棄却されると思いますが・・・
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