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土地を生前贈与などする際、贈与額?はどうやって割り出せば良いのでしょうか?

1・例えば 路線価24E 16坪とかのマンションの場合、いくらかとかわかりますか?

2・贈与の際に110万以下なら無税とありますが、土地でも年ごとに110万ずつ贈与も可能なのでしょうか?

お願いします。

A 回答 (3件)

>贈与額?はどうやって割り出せば良いのでしょうか?



土地は路線価、建物は固定資産税評価額です。

>1・例えば 路線価24E 16坪とかのマンションの場合、いくらかとかわかりますか?

これだけではわかりません。

マンションの登記を調べてください。登記にはかならず土地の持ち分が書かれています。(たとえば1000平米の土地に10階建て50世帯のマンションが建っていた場合と、3階建て15世帯のマンションが建っていた場合を考えてもらえばわかると思うが、当然1世帯当たりの土地の持ち分は大きく異なる。登記には持ち分が書いてある。

マンションの場合でも建物の評価は固定資産税評価額。



>2・贈与の際に110万以下なら無税とありますが、土地でも年ごとに110万ずつ贈与も可能なのでしょうか?

まず税務署は認めないでしょう。(最初から土地全部を贈与する意思があったと判断し、贈与税が請求されます。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました!参考になりました!

お礼日時:2015/07/23 20:47

連年贈与という。

毎年一定額を贈与していると、「分割しているだけじゃないか」と税務署に言われ、全額贈与とみなされる。毎年110万円ずつ、8年間贈与したとして880万円。これは、税務署からすれば「880万円に対する贈与税を没収します」となる。
気をつけなされ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!やはり難しそうですね。

お礼日時:2015/07/23 20:48

大きな区画の土地を110万円相当額以下に分割して毎年贈与を繰り返すと


贈与を開始した時点で、その大きな土地全体の贈与の意図があったと見なされて
全体の贈与に対する課税が行われる可能性が高い

この辺の法解釈は微妙な部分なので、相応の知識を持った専門家に直接相談するのがベストだと
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この回答へのお礼

ありがとうございました!やはり専門家には話し聞くべきですね。

お礼日時:2015/07/23 20:48

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