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北側にキッチン勝手口から出れるように、ストックヤードを設置予定ですが
部屋でもないところまで取るのかと・・・
3方を囲んでドアを付けると固定資産税を取るらしく(税金取ることに関しては理由付けして)

それなら、ドアは付けれるようにして普段は外し台風時などの時付ける
もしくは袖付きの物でも固定資産税を取るのでしょうか?

役所に聞いても、だいたいのどの程度かかるのか聞いても、いろいろ理由を付けて教えてもくれませんでした。(こちらからすれば基準すらない無いのにどういう計算で税金取るのかと言いたく成りますが)

A 回答 (3件)

天井を低くすれば部屋とは見なされませんが、あくまで登記や固定資産の産出基準の便宜上の話で、固定資産税の基準はあくまで『再建築価格』ですよ。


 再建築価格を計算するための目安として、主体構造・基礎・屋根・外装・内装・建築設備をチェックシートによってチェックしているに過ぎません。
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保存登記が終わってから設置するとか。

。。独り言です。
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固定資産税はご存知と思いますが、土地・建物の評価額での課税ですよね、


なので、建物の構造が変わったりすると評価額に変動が出ます、多くの場合に増額です、
居住スペースか否かは考慮されませんトータルで面積が増えるわけですから、
建物の体裁を持つ物置(として使っていても)にも課税されます、

課税に対しての細かい基準は何処の自治体も正確には教えないのが通例のようですね。
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