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一時停止とは、何秒間以上止まらなくてはいけないという、時間の規定はあるのですか?

A 回答 (6件)

3秒以上



先日
田んぼの真ん中の四方が見渡せる狭い交差点で
ちょいと左先にパトカーが止まっていて
左右確認して右折したら
うしろからパトカーが追っかけてきて
停止を命じられました

左右確認 パトカーがいたことも確認
それで右折したのですが
短いとのことで罰金

はっきりと「3秒以上」といわれました

「はいはい
安全の確認より
目をつぶってでも3秒以上止まることの方が
大切なのですね
これ以上は言いませんから書類を書いて結構です」

パトカーを降りる時
「すいませんね、すいませんね」の
連発でした
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この回答へのお礼

ありがとう

そうですね。警察はドライバーには厳しいが自分たちには甘い。先日、制限速度30キロの所を30キロで走行中、警官の白ミニバイクが抜かしていったと思ったら、一時停止の所を一秒停止(止まったかどうかも怪しい)して行きました。この違反を見ても検挙出来ないし、公安委員会に苦情を出しても、適切に運転していたという回答で終わりですからね、

お礼日時:2015/08/10 13:32

道路交通法では、車輪が完全に静止したことで「一旦停止」の要件を満たします。


 (特に時間の規定はありません)

但し、一旦停止後には安全確認をした後に発進する必要があるので、必然的に数秒間の静止時間があると思います。

また、警察の取り締まりも数秒の静止を基準としているようです。


余談ですが、私も自動車学校?だったか免許更新の講習だったか?忘れましたが、車輪が静止して3秒と習った(聞いた)記憶があります。
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他人から見ても車がキチンと静止した状態のことです。



ブレーキの賭け具合にもよりますが、概ね5秒以上とされています。
しかし、見た人が停まっていると判断できる状態でないと難しいです。
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停止線の所で車輪が完全に停止した時点をもって「一時停止」とする様ですが、実際は停止してから前後左右の安全確認が確実に出来る時間でしょうね。

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秒の規定はありません



左右の確認がちゃんとできるかどうかですから
現場で一時停止の取り締まりをする警官は、ちゃんと左右を首を振って確認しているかどうかを見ています。
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秒ではなく、あくまでも安全性、

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