No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「代理人は立てています。
」と云うことならば、当事者尋問で呼び出しがなければ出廷する必要はないです。「・・・完全に書類だけの世界になってしまうのですね。」と云う点は、教科書では「申立又は職権で」となっていますが、職権は実務では皆無と思います。
何故かと云いますと、一件書類に綴じておきたいからです。
争点の証言は、端的と同時に、経緯や状況も証言します。
俗に言う「外堀から埋める」ことが重要だと思います。
代理人がいるならば、リハーサルして下さい。
>教科書では「申立又は職権で」となっていますが、職権は実務では皆無と思います。
申立をすれば、原告が被告を尋問できる可能性があるのですね。
>争点の証言は、端的と同時に、経緯や状況も証言します。
俗に言う「外堀から埋める」ことが重要だと思います。
代理人がいるならば、リハーサルして下さい。
被告を尋問できるなら、やってみたいと思います。
被告の返答パターンを想定して、対処したいと思います。
アドバイスを頂き、感謝いたします。
再びのご回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
タイトルでは、対面するか否かですが、当事者双方に代理人がいなければ、当然と当事者双方は出廷しなければならないです。
しかし、本文の内容が「裁判官さんから、原告と被告それぞれに対して、尋問するということですか?」と云うことですが、何か勘違いしています。
裁判官は当事者の言い分等を聞いているだけです。
尤も、意味がわからない場合などでは、最後に裁判官から聞きます。
本来、本人尋問も実務では申請して裁判官が必要と認めた場合だけです。
ですから、例えば、原告が被告本人を尋問したい場合に、原告からの申し出に裁判官が許せば、聞くのは原告で、聞かれるのは被告です。
このような場合は、双方で申請し、双方が証言し、双方が反対尋問します。
原告本人が、云いたいこと(証言したいこと)があれば、原告本人が申請し、原告は、何が言いたいか、これをあらかじめ提出しておき、それを裁判官が聞きます。
早速のご回答、ありがとうございます。
>当事者双方に代理人がいなければ、当然と当事者双方は出廷しなければならないです。
ちゃんと説明できていませんでした。
今回、相手方に後遺症を伴う怪我をさせられたので、損害賠償請求をしています。
代理人は立てています。
>本来、本人尋問も実務では申請して裁判官が必要と認めた場合だけです。
必ずあるのだと思っていました。
もしそうだと、完全に書類だけの世界になってしまうのですね。
>ですから、例えば、原告が被告本人を尋問したい場合に、原告からの申し出に裁判官が許せば、聞くのは原告で、聞かれるのは被告です。
今回の裁判のポイントは、相手方がトラックを動かす時に、私に何も言わなかったので、私は怪我をしました。
けれども相手方は「トラックを動かすよ」と言ったと、ウソを主張しています。
私が助手席からトラックの後ろに回ってすぐにトラックが発車したので、相手方がトラックの後ろに来て「トラックを動かすよ」と言ったのは完全にウソと私は分かっています。
裁判の中でもその事は述べるつもりですが、たぶんそれでも相手方はウソをつき続けると思います。
そこで、機会があったら、直接相手にぶつけてやりたいと考えています。
そしてそのやりとりを、裁判官さんに見てもらいたいです。
こういうのは、裁判官さんは必要と認めるでしょうか?
No.1
- 回答日時:
原告とあるから民事訴訟の話なのかな
相手側の場合も裁判官の場合もある
代理人でなく本人が出席しているのなら、当然やり取りは聞いているね
>裁判官さんに対して、気持ちや思いなどを伝える機会はあるのですか?
それは、陳述書に述べれば良いんじゃない?
>原告とあるから民事訴訟の話なのかな
ちゃんと書いていませんでした。
民事訴訟の話です。
私は原告です。
>代理人でなく本人が出席しているのなら、当然やり取りは聞いているね
そうなのですね。
>それは、陳述書に述べれば良いんじゃない?
裁判所に提出する書類は基本的に弁護士さんが作成するそうです。
そして、その内容にあれこれ多くを盛り込むのは、弁護士さんがあまり好まないとも聞いたので。。
早速のご回答、ありがとうございました。
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裁判官さんが被告にしている尋問を、原告は聞いていたり(または裁判官さんが原告にしている尋問を、被告は聞いていたり)するのですか?
裁判官さんからの尋問とは別に、原告(または被告)が裁判官さんに対して、気持ちや思いなどを伝える機会はあるのですか?
民事裁判の話で、私は原告です。