No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouです。
お姉様がいらっしゃるとのことなので
法定相続人は2人となり、法定相続では
1/2ずつとなります。(ここ重要!)
前述のように基礎控除は
3000万+600万×法定相続人数2人
となりますので、
4200万が基礎控除となります。
お姉様がいるのはとても重要です。
お姉様との間でご実家はあなたが
相続するという話ができていますか?
姉妹でもイザとなると、
もめるタネとなります。
お姉さんが「実家は上げるから、
私の分はお金でちょうだい」って
言うかもしれませんよ。
よく話し合ってください。
また相続の場合、不動産取得税は
かかりません。
http://www.cosmos-sihou.jp/souzokufudousan_zeiki …
もうひとつ。
お父様の財産は、あなたとお姉さんも
法定相続人となります。
これも波乱を呼ぶ要素となりますね。
おどかしているようで恐縮ですが、
やっぱり誰しも欲はあるものです。
自分の都合でものを考えがちです。
機会がある時に話をしてみて、
将来にそなえてください。
いかがでしょうか?
Moryouyou様
引き続きフォローをありがとうございます。
そうですね、うちは幸い姉妹は仲が良いので、その辺はお互い気持ちよく受け入れられる形にしたいと思います。
どうもお気遣いまでありがとうございます。
父のほうも、恐らく財産的なものは一切ないと思いますので、こちらに関しましても
今のご家族と安心して穏やかに暮らしていってもらえればというスタンスです。
本当にありがとうございました。
Moryouyou様もどうぞお幸せにお過ごしください。
No.4
- 回答日時:
相続によって不動産を取得した場合には不動産取得税は課税されません。
>私の場合、姉が1人おりまして嫁いでおります。
>また、両親が離婚しておりまして、父は現在別の奥さんと暮らし、その方との間に子供が1人いるという状況なんです。
法定相続人は、あなたとお姉さん2人になります。
離婚した父は相続人になりませんから、今の妻や子も関係ありません。
あなた方の知らない、別の子供がお母さんにいらっしゃれば、その子も法定相続人になります。
住居の相続税評価額が高い場合には、現在すまわれている質問者が相続する場合には評価額は大幅に削減できます。
http://allabout.co.jp/gm/gc/11002/
momo-kumo様
ご回答ありがとうございます。
では不動産取得税は私の場合は考えなくてもよいということですね。
また、住居の相続税評価額のほうも、そもそも居住地も小さくてとても相続税が掛かるような物件ではありませんので、こちらも大丈夫なのかと思いますが、
またもう少し詳しく調べられる範囲で調べてみようと思います。
この度は皆様本当にいろいろとありがとうございます。
私も大変勉強になります。
No.3
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
結論から言うと合わせた遺産に相続税が
かかりますが、
遺産の総額によります。
法定相続人はあなただけですよね?
他にご兄弟はいらっしゃいませんか?
現在の相続税の制度では以下の
ようになります。
①相続税の基礎控除
3000万+600万×1人=3600万
これ以下の遺産であれば、
相続税はかかりません。
②ご自宅の評価額
毎年6月頃に固定資産税の
納税通知がきていると思います。
そこに税額の根拠となる、
評価額が記載してあると
思います。
建物の評価額はそのまま相続の
評価額となりますが、
土地は路線価が使われます。
路線価は固定資産の評価額より
少し高いのが一般的です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
路線価は下記で調べられると思います。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h27/index.htm
③その他の資産
お母様の金融資産、宝飾品、『お宝』など、
どのぐらいあるでしょうか?
②と③を合わせて3600万以下で
済むかがポイントとなります。
いかがでしょうか?
参考URL
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo31.htm
Moryouyou様
こちらこそご親切なアドバイスをいただきありがとうございます。
> 法定相続人はあなただけですよね?
> 他にご兄弟はいらっしゃいませんか?
これにつきましては、下記にも記しましたとおり、姉が1人(嫁いでおります)、また両親が離婚しており、父と現在の奥さんとの間に子どもが1人おります。
相続税+他の遺産に関しましては、お恥ずかしいながら金額がほど遠いですので、
掛からないかと思います。 (^_^;
ただ、No.2のWalkure1500からいただいたアドバイスの不動産取得税というのが気になりますので、これについて、もしまたお詳しい方がおられましたら、引き続き教えていただけたら助かります。
本当に皆様、お忙しい中ありがとうございます。
こちらこそ何卒宜しくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
あくまでも、ご母堂のお子は貴方一人という事で、
相続税という物は、家・土地・預貯金・株式・債券・書画骨董などの物を金額に換算して、幾らと算出されます、
現在、相続税の対象金額合計に対して、基礎控除は3600万円、法定相続人(貴方です)一人頭600万円合計4200万円が控除されます、即ち税金は掛かりません、
本来は自己申告が建前ですが、不動産(家・土地)の名義が相続で変わればほっておいても税務署から「相続についてのお訊ね」が届きます、
必要事項を偽り無く記入して返送すれば終わりです、
相続税が掛からなくても、都道府県からは貴方に不動産取得税が請求されます、
税額は評価額の10%程度です、
当然、支払い義務が有ります。
Walkure1500様
早速アドバイスをありがとうございます。
私の身内の状況ですが、下記にも記しましたとおりでございます。
ですので、相続関係というのがどのようになるのか分からないのですが、
恥ずかしいながら、母の遺産にあたるものは(家・土地)を含め、4200万円などには到底届かない金額でございます。
ただ、不動産取得税というのは初めて聞きました。
これは掛かってくるということですね。
これについてはもう少し調べてみようと思います。
とりあえず、ヒントをいただけ助かりました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
相続の話を先延ばしするような人が多いなか、気にかけることは良いことだと思います。
相続税は、遺産を相続したら当然考えなければなりません。
考えるというように書いたのは、相続税の計算上の財産評価額を算定し、基礎控除を算定し、基礎控除を超えるような遺産であるような場合には、相続税の申告が必要となります。
相続税がかかる、といったような受け身であってはいけません。
相続税は、所得税などと同じように申告納税の税目であり、あなたの相続税を税務署が勝手に計算して課税するようなものではないのです。
申告が遅れるようなこととなれば、住宅などの特例計算などが認められないなどと言うような恩恵が受けられなくなることもあるでしょう。自ら申告が必要かどうか判断し、申告準備から申告作業をしなければならないのです。これができない人が多いため、税理士という仕事が成り立つという部分もあります。
自宅の名義とありますが、土地や建物それぞれの名義について、名義変更が必要となれば法務局へ手続きをしなければなりません。中には、遺族が住んでいる限り大きな問題にならないということで放置される方もまれにいますが、手続き放置期間に応じて、手続きが複雑化する恐れがありますのでご注意ください。この手続きの専門家は司法書士となります。税理士では司法書士の業務を行えませんし、逆も同様です。
気にかかるのは、相続人の考え方を誤ってしまい、後のトラブルになるような人もいます。親の人生すべてを子供と言えども知らないことがほとんどです。
親が離婚歴などがあり、一緒に住んでいない子供(実子や養子)がいる場合があります。親子関係は、両親の離婚などで消えるものではないですからね。
私は司法書士事務所の職員として顧客の対応をした際に、一人っ子で片親(一方の親はすでに亡くなっている)という説明で手続きを進めようとしたところ、親に離婚歴があり、以前の婚姻期間中に子がいる(種違い・畑違い)ことが分かった時は困りましたね。相続人一人であれば必要書類も少ないかもしれませんが、外に相続人がいるとなれば、遺産分割の内容を協議したり、必要な押印などをしてもらう必要がありますからね。
一番良いのは、戸籍謄本を事前に集めておき、親族図(相続関係図)などを作成されることですね。また、不動産などは、固定資産税の課税通知などの文書の一覧で評価明細があるかと思います。そちらと登記簿謄本や権利証などを整理することですね。
権利証がないような不動産名義もありますし、市町村単位での課税のため、特定の小規模な農地のみの地域ですと課税がされていないこともあります。共有名義などの場合には、代表者が納税しているため、代表以外の所有者には通知がないものもあります。
また、できればですが、遺産の調査は結構難しいものです。
通帳や権利証などで調べられるものは良いですが、通帳の紛失や証券などの場合には相続人が把握しがたいものもあります。専門家でも何かしらのヒントがなければ調査できません。元気なうちに財産の整理をしておくほうがよいでしょう。認知症となればわからなくなることもありますし、急死などとなれば聞く暇もありませんからね。
また、親の希望や考えなどを聞いておくことも大切です。
人によってはメモリアルノートなどと遺言書などを作成されることで、遺族が困らないようにしているような人もいるぐらいですからね。ただ、親側の考えでは、財産をあてにしているのでは?とかと気分の良いものではない人もいることでしょう。二人暮らしであれば、お互いの不安の解消のためによく話をされることから進めることですね。
頑張ってください。
ben0514様
早速大変ご丁寧なアドバイスをありがとうございます。
私の場合、姉が1人おりまして嫁いでおります。
また、両親が離婚しておりまして、父は現在別の奥さんと暮らし、その方との間に子供が1人いるという状況なんです。
ですので、親族図(相続関係図)がどのようになるのか、素人の私にはさっぱりわかりません。。
とりあえず司法書士さんに相談するのがよいのかと思いますので、それだけでもわかったことに感謝いたします。
本当にありがたいアドバイスをありがとうございました。
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