10年程前、賃貸物件を探していて気になるものがあり3万円をA店に申込金として預けました。 結局B店で契約となりA店にお金を返して貰いに行きました。行ったというか近い20mもない。
しかし「家主に仮押さえ金として支払ったので返せない」と言われました。
約10年後の今、書類の整理をしていたら
B店の書類が出てきてA店の事を思い出し、調べてみたら返ってくるお金だと分かりました。
急いでA店に電話し返金のお願いをしたら返してくれるとのこと。
昨日知ったのですが申込金とは全額返さないといけないらしいです。
ということはおかしな理由によって今まで騙し取られていたということになります。
3万+遅延損害金(利息5%)返してくれるらしいです。
この場合利息5%は妥当なのでしょうか?
周りには10年たってお金が返ってくるなんて奇跡だからラッキーだよと言われます。
5%が妥当なのか?
また、今の状況の状態、例え(詐欺、横領、着服、その他、)教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
29.2%って昔のサラ金の金利ですね (^_^;
御回答ありがとうございます。
そうなんですよね、20×1.46とかでしたっけ?
何度も申し訳ないんですがやはり
本来返ってくるお金を言いがかりをつけて返してくれなかったんです。
いわゆる着服(私の見解)とかでしょうか。
カード会社(ノーマル)でいけるなら着服(犯罪)も上限値請求出来るんじゃないかと…
私はサイコパスでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 5%が妥当なのか?
法定利率と言うのがありまして・・。
予め利息などの定めが無い貸借や債権に対する利息は、
・個人と個人の場合:民法の5%を適用
・個人と商人の場合(商人と商人の場合も):商法の6%を適用
です。
従い、6%の利息まで請求が可能かと思いますが、相手が応じない場合は、裁判でもするしかありません。
3万円の債権の利息では、裁判費用にもならないので、5%で手を打つのもアリではないかとは思います。
> また、今の状況の状態、例え(詐欺、横領、着服、その他、)
殺傷など一部を除き、基本的に犯罪は、加害側の故意(悪意)が必要です。
すなわち、過失致死罪や過失致傷罪はありますが、過失横領罪などはありません。
質問者さんが、相手の故意を立証出来るなら、犯罪性を問えますが、立証が出来なければ、利息を含め返金を受けてお終いです。
御回答ありがとうございます。この時は2人で行動していたのでこの人間が証人として扱われるなら
「家主に支払ったので返せない」という略奪行為を見てもらうことはできないでしょうか?
利率に関して6%ですかそれでも低いように感じます。
どこで入った情報か分かりませんが29.2%という数字が頭から離れません。
もし良かったらこの29.2%はなんなのか教えてください。
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この時は最初から最後まで2人で行動していたのでこの人間が証人として扱われるなら相手の故意を立証できると思います。
っていうか私の感覚では本来返さないといけないお金を
「家主に支払ったので返せない」の時点でもうアウト(犯罪)だと思っていました。
私の考えは甘いのでしょうか?
頭使えば他人からお金を巻き上げられるかつリスキーでないなら私もそうしたい。