誕生日にもらった意外なもの

贈与と二世帯住宅についての質問です。
なにぶん素人なもので頓珍漢な質問もあるかもしれませんが、ご容赦ください。

私は31歳の男性で、独身です。
家族構成は、父と四年前に再婚した継母とその連れ子と私の四人です。
現在は四人で一つの家に同居しておりますが、近い将来二世帯住宅を建てる予定でいます。

父はシルバー人材派遣業のような所で働いており一定の収入がなく(最大で月5~6万円くらい)、継母もパート勤めですので、生活費や教育費は私が支払っております。
私は三つの銀行にそれぞれ1000万円の定期預金を持っているのですが、このうちの一つを解約して父か継母の連れ子(以下、義妹と表記します)の名義に変更しようと考えています。
義妹が私立高校に進学したり大学へ進学することになった場合の学資金や、将来の結婚資金等として、今のうちに名義を変えておきたいのですが、この場合贈与税の課税対象になるのでしょうか。
その場合、こちらから税務署へ申告して支払うことになるのですか?
それとも税務署から支払いの請求のようなものが来るのを待って支払えばいいのでしょうか。
それから、できれば義妹名義の定期預金にしたいのですが、現在12歳の義妹名義で定期預金にすることは可能でしょうか。
また、義妹の進学に際して父や義妹名義に変えた定期預金を使わず私が学費等を支払った場合、贈与という形になり課税対象になりますか?
二世帯住宅というのは同じ土地で同じ建物内に暮らしていても、「別々に暮らしている」ということになるわけですよね?
兄弟姉妹が学費として贈与した財産には贈与税がかからないと聞いたことがあるのですが、それは別居の兄弟姉妹でも同様ですか?(実の兄弟姉妹か義理かということは、関係ないですよね?)


別の質問になりますが、二つに分けて投稿するほどのことでもないので、こちらで一緒に質問します。
現在の家は7年前に私が購入した一軒家なのですが、これを売って二世帯住宅を建てる予定でいます。
私は二世帯住宅についての知識がまるでないのですが、二世帯住宅の名義人はどういう形になるのでしょうか。
土地も上物も私がお金を出しますが、土地はともかく、住宅の父世帯部分のみ、継母名義として建てることは可能ですか?(父は62歳とやや高齢なので、長い目で見ますと継母名義にした方が良いのではと考えています)
可能な場合、やはり贈与という形になりますでしょうか。

質問が多くなってしまい申し訳ありません。
答えられる部分だけでも構いません。
できるだけ無駄なくお金を使いたいので、アドバイス等頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

やさしい心をお持ちですね。


頭の下がる思いです。

生活をともにされているのであれば、
教育資金や生活費をその都度あなたが
面倒を見るには、何も問題ありません。

義妹さんはまだ幼いですから、
あなたが管理者の義妹名義口座を
作るのはおそらく問題ないでしょう。

無難なのは必要なお金をその都度都合
するのが問題なさそうです。
もちろん贈与とはなりません。

目的もなくお金を移すのが一番
ひっかかります。
年100万ぐらいならよいでしょうが。

最近、教育資金一括贈与特例という
贈与税の特例がありますが、
こちらは直系尊属が条件ですし、
教育資金に限られ、結局は
目的ごとに管理している資金を
引き出すことになり、面倒この上
ありません。

二世帯住宅の話は住民記録にどのように
登録するかだけです。
社会保険などの便宜上、世帯を一つに
しておくと手続きが楽だったりするかも
しれません。

このあたりは家の所有者とは別の話となります。
資金をあなたが出して名義を継母と分割と
なりますと、贈与税がかかってきます。
また住宅資金贈与の特例なども
受けられません。

まずはご自分が所有者で建てられて
その後、将来の相続を考え、
養子縁組などを検討されればよいかと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり「将来のため」とまとまったお金を移すのは、少々無駄が出るようですね(税金を無駄と言っていいのかは賛否あると思いますが)。
父や義妹名義のまとまったお金を作っておいたほうが継母にとっては安心感があるでしょうから、できれば口座を作って移したかったのですが、少し考え直してみます。

二世帯住宅で、便宜上世帯をひとつにしておくのは良さそうですね。
名義はやはり私名義で建てて置くべきでしょうかね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/09 17:21

>私は三つの銀行にそれぞれ1000万円の定期預金を持っているのですが、


すごいですね。

>私立高校に進学したり大学へ進学することになった場合の学資金や、将来の結婚資金等として、今のうちに名義を変えておきたいのですが、この場合贈与税の課税対象になるのでしょうか。
なるでしょうね。
一括贈与ですから。
祖父母から教育資金や結婚資金などを受けた場合には、「一括贈与の非課税特例」という制度がありますが、そうでないので該当しません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>こちらから税務署へ申告して支払うことになるのですか?
そのとおりです。

>それとも税務署から支払いの請求のようなものが来るのを待って支払えばいいのでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりです。

>できれば義妹名義の定期預金にしたいのですが、現在12歳の義妹名義で定期預金にすることは可能でしょうか。
それは可能です。
税金とは関係ありませんから。
ただし、贈与税の対象になりますね。

>義妹の進学に際して父や義妹名義に変えた定期預金を使わず私が学費等を支払った場合、贈与という形になり課税対象になりますか?
義理の妹とお父様は養子縁組してあるんでしょうか。
してあれば、貴方は「扶養義務者(二親等の血族)」になるので、贈与税の対象にはなりません。
扶養義務者でなければ、税法上の贈与になります。

>兄弟姉妹が学費として贈与した財産には贈与税がかからないと聞いたことがあるのですが、それは別居の兄弟姉妹でも同様ですか?
一括贈与でない場合ですね。
同様です。

>実の兄弟姉妹か義理かということは、関係ないですよね?
前に書いたとおりです。
養子縁組をしていれば、法的には”義理”ではないので問題ありません。

>土地も上物も私がお金を出しますが、土地はともかく、住宅の父世帯部分のみ、継母名義として建てることは可能ですか?
可能です。

>可能な場合、やはり贈与という形になりますでしょうか。
贈与ですね。

>できるだけ無駄なくお金を使いたいので、アドバイス等頂ければ幸いです。
お父様が養子縁組して、一括贈与ではなく、その都度、義理の妹に必要なお金を出してあげればいいでしょう。
また、家は貴方名義にするのがいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>貴方は「扶養義務者(二親等の血族)」になるので…
>養子縁組をしていれば、法的には”義理”ではないので…

ですよね。
私もそのように認識していたのですが、「そうはならない」と仰る人もいて、少し混乱してきてしまいました。

>一括贈与ではなく、その都度、義理の妹に必要なお金を出してあげればいいでしょう。
>また、家は貴方名義にするのがいいでしょう。

一括贈与については、もう少しよく考えてみます。
家は、アドバイス通り、私の名義で建てる方向で進めていくことにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/09 17:24

>父か継母の連れ子(以下、義妹と表記します)の名義に変更しようと…



はい、立派な税法上の贈与が成立します。
生計を一にする家族なら問題などいうのはうそで、千万単位のまとまったお金が【生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要】とは言えません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

>義妹が私立高校に進学したり大学へ進学することになった…

父が再婚してから生まれた妹ではないですね。
そのその種も腹も違う妹と、兄弟として戸籍上の縁組みはしてあるのですか。
していなければたとえ一緒に暮らしていたとしても赤の他人であり、相互に扶養義務はありません。
したがって、一度に千万単位でなく必要な都度出していったとしても、やはり「贈与」となります。

>その場合、こちらから税務署へ申告して支払うことになるのですか…

日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。
預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。
これを確定申告と言います。
サラリーマンの給与に限っては会社が代行してくれますが、これとて税務署からこの人の税額はいくらですと言ってくるわけではなく、あくまでも会社が自主申告の代行をしているだけです。

贈与税や相続税も同じで、「贈与税の申告」や「相続税の申告」(これらは確定申告とはいわない) が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

しかも、贈与税や相続税は金品をあげた側でなく、もらった側に申告と納税の義務があるのです。
現金をもらうのならその一部を税金用に使わないで残しておくこともできますが、建物をもらったところで支払う税金の現金がなかったらどうするんですか。

>それとも税務署から支払いの請求のようなものが来るのを待って…

ではありません。

>義妹名義の定期預金にしたいのですが、現在12歳の…

あらら、あなたのいう義妹の扶養義務者は継母、養子縁組をしていれば父も扶養義務者ですが、12歳の子どもが千万単位のお金を必要とすることはなく、これはあなたから扶養義務者への贈与と判断されるでしょう。
さらに、扶養義務者から子どもへの贈与ともなるかもしれません。

いずれにしても、税法上の手続きをきちんと踏むかぎり、子ども名義の預金は可能です。

>私が学費等を支払った場合、贈与という形になり課税対象になりますか…
>(実の兄弟姉妹か義理かということは、関係ないですよね?)…

だから、戸籍上の兄弟関係にあるのかどうか、あなたが扶養義務者の一人であるのかどうかが大きな鍵になります。

戸籍上の兄弟関係とは、父と義妹との間に養子縁組がなされていたとしても、あなたと義兄弟とまではなりませんよ。

>二世帯住宅というのは同じ土地で同じ建物内に暮らしていても…

「二世帯住宅」というのは法律用語でもなんでもなく、確たる定義があるわけではありませんので、そのように解釈してもらっても支障ありません。

>二世帯住宅の名義人はどういう形になるのでしょうか…

それはあなたとあなたの父や継母とで決めることです。

>土地も上物も私がお金を出しますが…
>住宅の父世帯部分のみ、継母名義として建てることは可能ですか…

可能ですが、税法上の贈与となります。

>長い目で見ますと継母名義にした方が良いのではと考えています…

以下は法律問題ではありませんので無視していただいて結構ですが、また 30そこそこのお若い方なんでしょう。
これから結婚して自分の家庭を築いていかなければいけないのに、なんで継母に投資するのですか。
実親なら、実親が旅立ったときには自分の元へ返ってくることも考えられますが、継母やその連れ子に投資したところで、それらが旅立ったらそちらの血縁者に相続されるだけで、あなたには 1円たりとも戻ってこない可能性大ですよ。

考え直すことをおすすめします。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>兄弟として戸籍上の縁組みはしてあるのですか。
>戸籍上の兄弟関係とは、父と義妹との間に養子縁組がなされていたとしても、あなたと義兄弟とまではなりませんよ。

義妹は父の養子になっていますので、私との法定血族関係になるのではないのですか?
義妹は、私の親族ですよね?

>これから結婚して自分の家庭を築いていかなければいけないのに、なんで継母に投資するのですか。

私は、結婚は考えておりません。
将来的にも結婚するつもりはありません。
絶対に結婚しないと決めているわけではありませんが、おそらくしないだろうなと考えています。
投資という感覚ではありませんね。
家族が安心して生活するためにお金を使うことは、私にとって当然のことです。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/08/09 17:23

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