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私はある専門学校の同窓会の理事をしています。

総会を開催するにあたり、毎年出席者が減り、委任状の数も少なくなってきています。
このままでは総会開催が危ういため、総会成立に必要な総会出席者と委任状の数を現在の1/3から減らしたいと考えています。
総会を開催するにあたり少なくともどのくらいの出席者と委任状が必要なのでしょうか?何か法的な制約はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>私はある専門学校の同窓会の理事をしています。



と云うことは「社団法人」であると考えます。
社団法人か否かは、
「一定の目的をもった集団であること」
「定款があること」
「代表者があること」
「年1回以上の総会があり収支決算等の報告があること」
他に、会費があることや本部地が定められていること
等々ですが、これに合致しなければ、単なる集団にすぎないので、
総会成立の条件等々法律的な制約はないです。
しかし、上記の条件によって設立しておれば、全てが過半数の賛成がないと
「社団法人」ではなくなってしますます。
当然ながら、現実の出席者に加え、代表者に委任する旨の委任者を含め過半数です。
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1/3でも少ないと思われます。

特に法的な制約はありません。
委任状を集めるよりも、全ての議案について理事へ一任とする場合は、委任状の提出は不要とすればいいのでは?
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