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プラスチック加工業を経営している個人事業主(青色申告)です。
このたび工場の屋根に全量売電(100%売電)の太陽光発電装置を設置し、今後毎月収入が入ってくる予定ですが
①この収入は決算書には雑収入に入れるのでしょうか。
②日本政策金融公庫から融資を受けて設置しましたが、この借入金は長期借入金として経費に入れてよいのでしょうか。(公庫からは事業資金となるとのことで融資を受けました。)
③減価償却の耐用年数は17年で他の償却資産の一覧表と一緒に記入してよいのでしょうか。
ちなみに約850万円で太陽光発電システムを設置しました。
以上3点について回答をお願いいたします。

A 回答 (2件)

1.それでいいと思います。



2.経費に入れるのは減価償却費です(太陽光発電装置は減価償却資産)。
借入金は負債であり、経費ではありません。

3.それでいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2015/08/18 20:49

>①この収入は決算書には雑収入に…



はい。

>②日本政策金融公庫から融資を受けて設置しましたが、この借入金は…

借入金の元本は「負債」であって「経費」ではありません。
経費になるのは、金利および手数料のみです。

>③減価償却の耐用年数は17年で…

9年。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

>他の償却資産の一覧表と一緒に記入…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2015/08/18 20:49

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