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はじめまして、会計事務所で働いてるものです。

早速ですが質問があるので教えてください。

うちのお客様で建設業を営む会社があります。

その会社は簡易課税制度の3種で申告してるのですが、原材料のすべてを元請から支給してもらい、外注に丸投げという形の事業です。

工事は請負形態で、1案件につき○○万円という形で、工事請負契約書もあります。

確かに工事を行い、物の引き渡しをしていますが、売上原価を構成するのはほとんど外注費だけです。

原材料の在庫リスクを抱えているのなら3種でよいかと思うのですが、

材料のすべてを元請に依存している場合、役務の提供のみを行う4種の申告にあたるかと思うのですが、このまま3種で申告してかまわないのでしょうか?

もちろん自分で調べはしたのですが、はっきりとした答えが出せずにいます。

回答お待ちしております。

A 回答 (1件)

全部を下請けに施行させる場合も第3種です。



http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

(製造業等に含まれる範囲)

13-2-5 次の事業は、第三種事業に該当するものとして取り扱う。(平14課消1-40により改正)
(1) 自己の計算において原材料等を購入し、これをあらかじめ指示した条件に従って下請加工させて完成品として販売する、いわゆる製造問屋としての事業
 なお、顧客から特注品の製造を受注し、下請先(又は外注先)等に当該製品を製造させ顧客に引き渡す事業は、顧客から当該特注品の製造を請け負うものであるから、原則として第三種事業に該当する。
(2) 自己が請け負った建設工事(第三種事業に該当するものに限る。)の全部を下請に施工させる元請としての事業
(3) 天然水を採取して瓶詰等して人の飲用に販売する事業
(4) 新聞、書籍等の発行、出版を行う事業
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/11/02 09:04

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