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優勝賞金10,000,000とか取るとおそらく振り込みだと思われますが、それは税金を払ったうえで振り込まれるのでしょうか?それともまるまる振り込まれた後に自身で(か代理か)が税務署に行って一時所得税を払うのでしょうか?

A 回答 (4件)

最底辺のプロ選手は違うかもしれませんが、多くのプロスポーツ選手はマネジメント会社に所属していると思います。


賞金や報酬だけではなく広告収入(CMはもちろんウェアなどのロゴとか)も課税対象になるでしょう。
逆に必要経費として何がどこまで認められるかといったノウハウも要るでしょうから、納税のみならずそういった諸々の手続きを管理してくれる会社にすべてお任せ、というのが現実だと思います。
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一般のサラリーマンのように所得税天引き→年末調整というようなものではないでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど!こんな専門的な組織があるのですね。

お礼日時:2023/09/12 21:05

それは所属する組織によりますが


会社員と同じく
天引きされる場合がおおいです。


尚、昔、プロ野球選手で江川、という
投手がおりました。

彼が大学を卒業して、ドラフト一位で巨人に入団
しました。

それで、新人の世話係みたいのを
していた選手が、おりまして
江川にこう言いました。

「判らないことがあれば何でも
 聞いてくれ」

彼は、野球の技術や健康管理のことなどを
聞いてくる、と思ったのですが、
江川選手が聞いてきたのは
税金の事ばかりだったそうです。

さすが大物、と感心したそうです。

江川氏は、税金の処理を自分でやった
かもしれません。
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この回答へのお礼

つまり、個人申告も事務所任せも本人次第ということでしょうかね。

お礼日時:2023/09/12 21:04

プロスポーツ選手の多くは所属団体や企業と契約を結んで個人事業主として活動しています。


基本的には所属チームからもらう年棒や各種賞金を事業収入額と、1年間に費やした経費の金額をもとに、所得税や住民税、消費税を申告し、納税するという流れが一般的で、確定申告を行います。
所轄税務署で納税もできますが、多くの方は納付書を基に金融機関にて振込入金されます。
プロスポーツ選手で給与制ではなく年俸制の契約プレーヤーの場合、税理士に依頼しているケースが多いですので、一連の作業を顧問税理士に依頼し、e-Taxで納付、あるいは金融機関での振り込みが多いです。
税理士の報酬も経費として計上できます。
賞金は支払う団体や企業が所轄税務署に支払調書を提出するので、賞金が支払われた状況と受け方の申告実績が一致しているかを擦り合わせるので、賞金を受けて、それが申告されないと調査の対象となるので、申告される方が多いですが、経費として認められる部分もあるので年間の収支を調整して確定申告が行われます。
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この回答へのお礼

なるほど!1年の収支を付けて税理士に任せて確定申告ですね。

お礼日時:2023/09/12 21:07

一時所得は随時申告ではなく、確定申告です。


プロは個人事業主扱いになりますしね。
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この回答へのお礼

確定申告ですか!

お礼日時:2023/09/12 20:47

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