プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めまして。

最近今後儲かるかもしれないアイディア(特許案)を思いつき、特許を申請するか悩んでいます。

そこで、特許申請時の免除制度を個人で受けられないかと考えています。
自分は会社員で所得税や住民税が免除になることはないのですが、所得0で形だけ会社員兼個人事業主を始めれば個人事業主として特許料の免除を受けることが可能ではないかと思っています。

その可否およびデメリットを教えて頂けないでしょうか?

①形だけ個人事業主になることはできるのか(経費及び所得は発生させません)
②なった場合収入0なので確定申告は不要か
③確定申告をしなければ会社に副業がばれることはないか(そもそも事業はしないのですが..)
④その他今後不都合が生じそうなこと

もしよければ教えてください!

A 回答 (3件)

別に会社作らなくても個人で申請可能


http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/genmensoch …
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この回答へのお礼

回答有難うございます。申請可能なのは知っておりますが、事業として売上0でも問題ないか、兼務することに問題ないか、といった方面も教えて頂けると嬉しいです。

お礼日時:2015/03/11 21:38

個人事業主となるのであれば、税務署に対して開業届などを提出する必要があります。


開業届を出したのに申告をしないということは、法律上問題ありません。
しかし、税務署からすれば、申告書が出ることが原則と考えますので、なぜ申告が出てこないかの説明を求められることでしょう。

特許申請時に減免を受ける要件として中小企業である証明書を提出します。この際に、たぶん自分で証明することとなると思うのですが、実際に事業をしていないのにそのような証明書をつければ、虚偽の申請による減免となりませんかね。もちろん税務署に対して開業届を出す行為も事業をしていないのに出すことは問題でしょう。税務署の開業届などの添付が不要ということで、証明書だけの問題となっても、特許庁への虚偽の申請に変わりはないでしょう。

申告を出したとしても、届け出をしたとしても、それだけで副業として会社にばれることはありません。所得に変動がないのであれば、住民税の分野でもばれることはないでしょう。
ただ、本来すべきでないことをしたという気持ちが顔や態度に出ることもあります。知人友人などに話すとそこから噂でばれることもあるでしょう。

昨今では、会社が求める従業員の法令順守も厳しくなっています。
就業規則違反だけでなく、特許庁等への虚偽の申請が問題となれば、社内での処分などもあり得ると思います。

会社員はそれなりに法令ですでに守られている存在です。それ以上求めず、本当に価値が出そうなアイディアなのであれば、正しい費用負担で申請を検討しましょう。

私は、小規模な会社を経営していますし、個人事業主でもあります。兄弟も会社をやっていますし、親は農業といえども事業主です。私であれば、何とでもなりそうな話ですが、会社員であれば厳しいでしょうね。
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免除は受けられません。



質問者の状態では不正になります。
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