No.1
- 回答日時:
あれ、確かてんかん人は、免許取れないはずです(等級とかしりませんが)
だから、てんかんを隠して運転してる人が事故を起こしてるのです
ちなみに鬱病でも、医者から何か(忘れました)って言われたら、免許書取り上げですよ
No.2
- 回答日時:
癲癇に限りませんが多くは原因不明で治す事は出来ません 副作用を代償に抑えるだけです
押さえ続けるだけなので飲み続ける内に副作用で別の症状が出る事もありうるのです
だから医師の指示通り飲み続ければ安心とは言えません
副作用は 薬と人により様々です 事故起こした人は医師でもあるので 良く解っているはずです
又医師でもある事から副作用の事を考えて薬は極力飲まないようにしたと思います
今回の事故は どちらなのか両方なのか 其れとも別にあるのか 今の所 解りません
処方した医師の話として キチンと飲んでおれば起こらない と責任逃れようみたいな事 言ってます
キチンと服用しようが副作用はありうるのです 長年服用ですと尚更です
免許が許可になったのは内需拡大の為に規制緩和した為です 無条件ではありません
免許 止めるのが本人の為では無いでしょうか? 条件狭めるべきでしょう
病気の原因は 病原体によるものと栄養不良&栄養過多 以外の大方は不明で 精神疾患は尚更不明です
医学上は曖昧な表現で 押し並べて 「 ~と考えられている」 です 不明とは言いません
原因不明ですから 「治す薬は存在しない」 のです 症状抑えるだけです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
てんかんの方は以下の条件を満たさなければ免許を取る事が出来ないようです。
運転免許の取得が可能な条件は以下の通りです。
1.発作が過去5年間以内に起こったことがなく、医師が「今後発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
2.運転に支障をきたす発作が過去2年間以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれば、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
3.医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合(ただし上記2の発作が過去2年間以内に起こったことがないのが前提)
4.医師が2年間経過観察をした後「発作が睡眠中に限って起こっており、今後症状悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
(「一定の病気に係る免許の可否等の運用基準」より抜粋)
http://epilepsy-info.jp/faq/%E9%81%8B%E8%BB%A2%E …
↑こちらを引用しました。
No.4
- 回答日時:
・本人の意識が原因(薬を飲まない。
病気を隠して免許を取得など)・決まりを破っても、必ず事故を起こすとは限らない
という点では飲酒と同じです。
なので酒の販売と同じ措置で良いかと思います。
個人的には癲癇患者の自動車の運転を認めても禁止しても構わないと思っていますが、癲癇だけ禁止するのは反対です。
No.5
- 回答日時:
てんかん患者の自動車運転は、多くの人たちが考えているほど危険なわけではありません。
「てんかんによる悲惨な自動車事故が相次いで」報道されてはいますが、2010年の警察庁交通局の統計によると、日本国内の全死亡交通事故が4863件であるのに対し、てんかん患者が起こした死亡交通事故はたったの2件でしかありません。
てんかんとは関係ない「悲惨な自動車事故」も相次いでいるわけですが、あまりにありふれているので報道されていないというわけです。
というわけで、てんかんと交通事故に関して考える場合は、報道に惑わされず、細かい実数を元に考える必要があります。
2010年の日本の統計によると、てんかん患者が起こした交通事故の割合は、普通の方に比べて1.013~1.023倍ということで、1.3~2.3%ほど危険性があがります。
確かにてんかん患者のほうが、若干ではあっても危険だということは言えるかもしれません。
別の研究ですが、病気別の交通事故の危険率を調べた調査(Drazkowski J: Epilepsia , 2007)があります。
そこでは、普通の方の交通事故の割合を1とした場合、てんかん患者では1.33と、確かに3割ほど交通事故の危険性は増えています。
しかし、糖尿病は1.56、アルコール依存症は2.00となっています。
もし、てんかん患者の運転を禁止するのであれば、糖尿病・アルコール依存症も禁止すべきという理屈になります。
さらに平成22年の警察庁統計局の統計によると、死亡交通事故を引き起こす割合は、全運転者を1とすると、25歳未満では1.72、75歳以上では1.74となっています。
すなわち、てんかん患者の運転より、糖尿病・アルコール依存症・25歳未満・75歳以上の方の運転の方がはるかに危険ということになります。
25歳未満・75歳以上の自動車運転が危険ということは、社会の多くの人が納得するのではないでしょうか。
特に、25歳未満に関しては、保険の値段も高いわけで、25歳未満の方が起こした「悲惨な自動車事故が相次いで」いるということも社会の人たちには周知のことでしょう。
身近な25歳未満の方が起こした「悲惨な自動車事故」を知っている方も少なくないでしょう。
しかし、じゃあ糖尿病・25歳未満・75歳以上の方の運転を禁止すべきかというと、これは多くの人たちは合意しないでしょう。
すなわち、社会は糖尿病・25歳未満・75歳以上の方の自動車運転の危険性を許しているわけです。
である限り、糖尿病・25歳未満・75歳以上の方の運転より安全な、てんかん患者の運転を禁止することは、いわれなき差別であり、法の元の平等にも反すると考えます。
No.6
- 回答日時:
こんばんは。
ご質問拝見しました。
既にご承知の方も思いと思いますが、てんかんは脳神経に異常な電気信号が発生し発作的に意識喪失や痙攣などを起こす疾患です。思春期までに発症することが多く、人口の 0.5 ~ 0.8%程度の発症があると言われています。
てんかん患者が少ないように見えるのは、全身の痙攣を起こす典型的な症状のタイプ以外は本人や周囲も気付きにくいことで、統合失調症などと同じ様に珍しい病気ではありません。
確かにてんかん患者の事故が少ないとよく言われますが、大きな盲点があります。本人も気付かない程度の「瞬間的な意識消失」では、居眠りしたとか、気付いたら衝突していた等の単なる不注意として済まされている場合が多いことで、本人もてんかんの認識がないため運転免許も普通に取得しているのです。このような「隠れてんかん」が見逃さ実状に目を向けるべきです。日本中に50万人以上の隠れ患者がいるということです。
更に始末が悪いことに彼らは治療を受けてないため発作の確率は結構高いことです。加えて、てんかんには特効薬がなく、発作を抑える対症療法しかできません。
これらのことから、免許取得時に脳波検査等を義務づけ、「隠れてんかん」患者を徹底的に洗い出すことが必要と考えます。輸血するときにAIDS検査を義務づけている制度と似ています。
アルコールに関しては、本人の自覚を高めることで飲酒運転は撲滅できます。糖尿病もコントロールさえよければ失神したりすることもありません。(糖尿病で失神するのは低血糖が原因なので防ぐことが可能。)
長くなりましたが、「てんかん」は自覚しにくい疾患で、根本的な治療法も無く、かつ、突発的に意識障害を起こす等、もっとも自動車の運転等を避けるべきものと考えています。
ご参考まで。
No.7
- 回答日時:
No.5です。
てんかんと交通事故に関し、言葉足らずのところがあったようで補足しておきます。
てんかん発作がありながら、てんかんの診断がつかない、いわゆる「隠れてんかん」患者が少なくないことは事実です。
しかし、診断がついていない場合、運転禁止等の社会的処分を科すことは不可能です。
また、てんかんの診断制度を高める必要があるという根拠とはなったとしても、「隠れてんかん」の存在を元に、すでに診断のついているてんかん患者の処分に関する議論を展開することは妥当とは言えません。
診断のついているてんかん患者の統計を元に、自動車運転等の社会的処分を決定するというのが技術的にも、倫理的にも正しいでしょう。
捕捉の補足ですが、実際のてんかんの診断は、容易ではありません。
例えば、30分の脳波検査(前後の準備等を入れたら約一時間)一回で、てんかんの診断の感度は29~38%、特異度は98.2~96.0%とされます。(日本神経学会:てんかん治療ガイドラインより)
すなわち、てんかんであっても6~7割の方は一回の脳波で正常となり、逆に正常の方の1.8~4%はてんかんを疑わせる異常波が認められます。
てんかんの診断に関し、脳波をスクリーニング検査とすることは妥当とは言えません。
また脳波を元に、運転可否を判断するとすれば、多くのエラーが生じることになります。
糖尿病で交通事故が増えるのは、失神等の意識消失が主たる原因なわけではありません。
糖尿病による判断力・理解力の低下が主因です。
25歳未満・75歳以上の方の交通事故の多さも意識消失が主たる原因なわけでは無いのと同等です。
てんかんは人口の 0.5 ~ 0.8%程度ということで、極めて頻度の多い病気です。
また、現在は副作用の少ない奏効する薬が多く、7~8割の方は発作無く、普通の生活を送っておられます。
20歳くらいで数回の発作があり、てんかんとの診断でお薬を始めた後、発作は無くなり、現在60歳で、40年間薬を飲みながら発作無く平和に暮らしている方もおられます。
夜間、眠っている最中に、突然がばっと起き上がり、何かしゃべったのち、また眠り始めるという発作しかない、てんかんの方もおられます。
顔の左半分だけが30秒ほどしびれるだけの発作の方や、変なにおいが30秒ほどするだけの発作の方もおられます。
もちろんこれらの発作でも、適切な治療で大部分の方は発作無く、普通に暮らしておられます。
40年間発作の無い方や、寝ている最中に突然起き上がる方、顔の右半分がしびれる方、変な臭いを感じる方、こういった方たちが、運転することに一体何の危険があるのでしょうか。
少なくとも、統計上25歳未満・75歳以上の方よりは安全です。
患者さんの個別性を無視して、てんかんという診断のみで、運転の可否を判断するということは正しいこととは思えません。
もちろん、一週間に複数回の意識を失う発作があり、運転を禁止すべき方もおられます。
ですから、現状のように、患者さんの病状の個別性に応じて、運転の可否を決定する現状のシステムが定められているわけです。
以前は、病状の個別性は無視されて、てんかんという診断のみで、てんかん患者すべての運転が一律に禁止されてました。
しかし、これは上述のように実態に合わず、欧米先進国の現状ともかけ離れた後進的政策と考えられ、関係者の努力により、現在のシステムになっています。
ただ、現在のシステムでも、欧米先進国と比べると不合理に厳しい基準だと言うことで、諸外国のてんかん・運転関係者からは批判されています。
このような現状であるにもかかわらず、世界的潮流に逆行する後進的政策を考えておられる方がいることに、深い悲しみを覚えます。
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