電子書籍の厳選無料作品が豊富!

労働基準法について教えてください。
会社勤めですが、請負いの自営業になります。労働基準法は当てはまりますか?

A 回答 (3件)

元大手人材派遣会社でコーディネーターをしていました。



ご質問の内容は、労働基準法ではなく、民法の規定ですね。

まず、誤解が多いのですが請負社員という言葉はありません。請負社員=偽装派遣という違法行為の事だと認識してください。

派遣社員(労働契約)と業務請負(請負契約)の違いは以下の通りです。

1、労働契約とは、契約の当事者の一方が相手方に労務に服することを約束し、相手方がこれに対して報酬を支払うことを約束する契約のことです。(民法623条)。つまり、労働契約の目的は「労務の提供そのもの」にあります。(正社員、派遣、アルバイトなど=法律上の労働者)

2、請負契約は、「仕事を完成」させることを約束し、仕事の結果に対して報酬をもらう契約。(民法632条)(=法律上の労働者ではない)

請負の場合は、一般的に仕事の時間や場所について会社側その他から一々命令されることはありません。要は仕事を完成させれば誰からも文句を言われることはありません。(場所についてはそこでしか出来ない場合もあるので100%ではありませんが)なので当然労働者ではありませんので「社員」という言葉が当てはまることはありません。

形式的に労働基準法の適用や雇い主としての責任を免れることができる為、本来は請負でない(=仕事の完成が目的ではなく役務の提供が目的)にも関わらず、請負と称して人を使う悪質企業が往々にしてあります。(もちろん違法です)

一般的な労働者の判断基準として
(1)仕事の依頼や業務従事で諾否の自由がない
(2)業務遂行について本人の裁量の余地があまりない
(3)勤務時間について拘束される
(4)本人のかわりに他の者が労務提供することが認められていない
の4条件を満たす場合は労働基準法上の労働者となります。(=形式が請負であったとしても実態が労働者となり労働基準法その他の適用を受けます)

似たようなものだ、と思いがちな二つですが、実際は以上のように大きく違い、企業側は無知なことにつけこんで都合の良い契約を結んで誤魔化そうとする場合があるので注意が必要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
細かく教えていただき、勉強になりました。

お礼日時:2015/08/24 22:54

契約は請負でも業務の内容や勤務時間などがその会社からの指示に基づくものであり、自営と言えるような自己裁量の余地がない場合は労働関係があると認められることがあります。



今年の社労士試験の正解選択肢に
「形式上は請負契約のようなかたちをとっていても、その実体において使用従属関係が認められるときは、当該関係は労働関係であり、当該請負人は労働基準法第9条の「労働者」に当たる」
というのがありました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
多分、労働基準法には当てはまらず、民法になるんでしょうね…。
勉強になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2015/08/24 22:24

>請負いの自営業になります



じゃああきらめてください

請負いの自営業にも労働基準法はありますが、社員に比べてとても緩いですから
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。労働基準法は諦めます…。

お礼日時:2015/08/24 22:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!