
ものすごく細かい、そして、せこい話です。
しかし、ちょっと気になっています。
「200円割引券」というのをもらいました。
使用可能な店名と有効期限のほかには何も説明が書かれていません。
さて、この「200円割引」とは、まず200円引いてから残りの値段に消費税加算なのでしょうか?
それとも、消費税加算後の値段から200円引きなのでしょうか?
それによって、10円の差が出てきます。
例えば、次回、1200円の買い物をしたとき、この割引券をつかうとしましょう。
・(1200-200)×1.05 ならば1050円
・1200×1.05-200 ならば1060円
そこで私の質問は、
法律ないしは行政の指針から言って、どちらが正しいのでしょうか。
もしかしたら、最近義務付けられ始めた「総額表示」とも関連してきますか。
念のためにあらためて申し上げますが、割引券には、上記のいずれであるかの説明が全く書かれていないケースです。
(もしかしたら、そういう説明を書いていないこと自体が、本来は好ましくないことだったりしますか。)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>経験は、(1)、(2)とも、お客さんの立場でなく、お店の方の立場からのご経験ですよね?
はいその通り商売する側の立場です。
とある会社でお客様相談室の責任者をしていました。
ある時は消費者センターと、又ある時は弁護士とやりあった経緯があります。
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