4軒長屋形式の端の一軒が解体後独立した一戸建て住宅を計画していると連絡を受けました。長屋の既存隣家との境界ぎりぎりに建てるつもりのようです。当然、お隣は長屋ですから当然境界線ぎりぎりまで既存隣家は建っています。あらたに独立した戸建て建築物を建てる場合は境界線からそれぞれ50センチセットバックしなければならないと思っていましたが、となり(既存長屋)が境界線まで建物があるから、建築主は当方もぎりぎりまで建てる意向です。当方専門知識もなく、どのような法律、また、対応方法等があるか教えてください。尚、現時点では、建築主の構想計画段階と聞いています。
よろしくおねがいします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
長屋は一体の土地として登記されているものと思われます。
機能上、基準法上、土地を分割することが困難を伴うことが多いためです。金融機関が、分譲の長屋にローンをつけるのを渋るのはまさにこの点にあります。たまたま、4戸がそれぞれ接道していて、住戸間の壁の中心線で土地を分割することが可能なこともあり得ます。柱なり壁なりが、それぞれの住戸が独立して存在し、構造的に切り離すことができれば、端の1戸が単独で敷地分割して建てることは妨げられないかと思います。ただし、新たに建てる家は、民法上の外壁の離隔距離の50cmは確保する必要があります。また、残された3戸が既存不適格になる等の基準法上不利益を被ることがあれば、損害を請求することが可能になるかもしれません。あるいは、新たに設定される隣地境界線により、高度斜線等が新たにかかるようなことがあれば、1戸だけ切り離して、独立して建てることが認められないことも考えられます。私の記憶では、過去にこのようなケースで1戸だけ独立して建て替えることが認められなかった判例があったのではないでしょうか。基本的には長屋というのは、1棟の住宅です。これを構成する何戸かの住宅は運命共同体なので、1戸だけが切り離して、独立して1棟の住宅を建てるというのは本来の主旨から、外れており、許されることではないと、私は個人的に考えます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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