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4軒長屋形式の端の一軒が解体後独立した一戸建て住宅を計画していると連絡を受けました。長屋の既存隣家との境界ぎりぎりに建てるつもりのようです。当然、お隣は長屋ですから当然境界線ぎりぎりまで既存隣家は建っています。あらたに独立した戸建て建築物を建てる場合は境界線からそれぞれ50センチセットバックしなければならないと思っていましたが、となり(既存長屋)が境界線まで建物があるから、建築主は当方もぎりぎりまで建てる意向です。当方専門知識もなく、どのような法律、また、対応方法等があるか教えてください。尚、現時点では、建築主の構想計画段階と聞いています。
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

何にしろ新築をする場合は、確認申請が必要になるので、駄目な場合は建てられません。

申請が通れば建築可能と言うことです。境界線から50センチの離隔距離は、慣例で許可される場合があります。
(京都市の場合は極端ですが、敷地協会に密着して建てられます)
ご心配なら、市役所の建築課等に図面を持って行ってこれは計画できるでしょうかって聞いてみることも出来ます。
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この回答へのお礼

役所に確認してみようと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/02 13:29

長屋は一体の土地として登記されているものと思われます。

機能上、基準法上、土地を分割することが困難を伴うことが多いためです。金融機関が、分譲の長屋にローンをつけるのを渋るのはまさにこの点にあります。たまたま、4戸がそれぞれ接道していて、住戸間の壁の中心線で土地を分割することが可能なこともあり得ます。柱なり壁なりが、それぞれの住戸が独立して存在し、構造的に切り離すことができれば、端の1戸が単独で敷地分割して建てることは妨げられないかと思います。ただし、新たに建てる家は、民法上の外壁の離隔距離の50cmは確保する必要があります。また、残された3戸が既存不適格になる等の基準法上不利益を被ることがあれば、損害を請求することが可能になるかもしれません。あるいは、新たに設定される隣地境界線により、高度斜線等が新たにかかるようなことがあれば、1戸だけ切り離して、独立して建てることが認められないことも考えられます。私の記憶では、過去にこのようなケースで1戸だけ独立して建て替えることが認められなかった判例があったのではないでしょうか。基本的には長屋というのは、1棟の住宅です。これを構成する何戸かの住宅は運命共同体なので、1戸だけが切り離して、独立して1棟の住宅を建てるというのは本来の主旨から、外れており、許されることではないと、私は個人的に考えます。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/02 13:28

まず最初に、その4軒長屋形式は、区分所有法の適用内か外かをはっきりして下さい。


連棟でしたら区分所有法の適用を受けます。
そうだとすれば管理規約があるはずです。
なければ、作成しなければならないです。
土地との関係も重要です。
要は、区分所有法の適用を受ける建物ならば、他の者の承諾がない限り、連棟の端だとしても勝手に解体も出来ないし、まして新築できないです。
適用法令は区分所有法です。
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この回答へのお礼

まずは区分所有とはなんぞやから勉強します。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/02 13:27

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