
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
連棟式住宅は、そもそも「切り離し」不可です。
物理的強度の問題は元より、建築基準法上1棟扱いですから法的にもあり得ない話です。
登記簿も、表題部は一つ。区分所有になっている筈。
仮にも、半棟取り壊し更地にしても、建築確認申請はできません。
精々駐車場として利用するのが関の山。
ですから、連棟式住宅は、一方の所有者に買い取って貰うのが一般的な解決策。
問題がこじれた場合、弁護士さんに相談しましょう。
No.6
- 回答日時:
>こちらの同意無しに切り離して解体するなんてことあり得るのでしょうか?
まさか無いでしょ。
カップラーメンじゃあるまいし、3分で解体できない。
工事をすれば気付くでしょ。
あなたが日本国憲法第29条第1項の
『財産権は、これを侵してはならない』
を主張すればいい。
財産を守るのは自分、警察も他人も守ってはくれない。
界壁が外壁となるので22条指定区域ならそのままじゃダメよ。
連棟長屋を切り離すことは法律に適合させれば問題ない。
ただし、いつの時代の建物かわからないけど既存不適格に気を付けてね。
既存不適格なら「手を加えた瞬間に残りの建物が違反建築」の可能性があるから。
その時はあなたが悪者。
長屋で上下水などのインフラはどうなっているの?
隣が流末(供給元)側ならあなたは取り残されるよね?
接道は?
解体して更地として、隣との敷地境界線はどこになるの?
まさかカットしたその直下じゃないよね?
本気で自分の家を守りたいならお気楽なこんなサイトで質問せず無料の法律相談でもいいから弁護士などに相談すべきだが。
建物の様子、それらの権利関係、あなたの立場、なぜ切り離したいのか、費用や補償、いきさつを書かずにいきなり結論だけ書かれても事情が全くわからんし。
No.4
- 回答日時:
家の耐久性が不安なのでしたら、その分、補強してもらったり、補償してもらってはいかがでしょうか。
所有権をお持ちなら、近くの工務店や大工さんなどに相談して、どの様な補強が必要になるか見積もってもらってはいかがでしょうか。所有権がなければ、まずは大家さんに相談するしかないでしょう。
No.2
- 回答日時:
>隣が取り壊したいらしく、切り離して更地にする…
長屋が一軒分ごとに所有者が違うのなら、そういうこともあり得ます。
>家の耐久性等が不安なので…
私の地方では、離されて露出した壁はお隣さんがトタンなど外壁材を貼ることになっています。
とはいえ、そこまで法律上の義務はないそうですが、それをお願いしてみましょう。
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