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築50年超の長屋を所有しています。
隣の方が、建物を切り離され(切り離しの同意をしました)
建物を大手建築業者に依頼し、新築されました。

ところが、その後、私の建物が傾斜しはじめて困っております。
生命の危険もあるので、適切な対応を期待したいのですが
どのような申し出を行うべきでしょうか。
また、どのような工事がありますでしょうか。

・私としては、歪みをマシにしてほしい。
 倒壊しないような補強工事をしてほしい。が希望です。
・長屋は4件長屋(現在は3件)で、私の家が歪み始めた
 ということは3件全てが、歪み始めているハズです
・大手施工業者さんには、壁の吹付工事をしていただきました。
・大手施工業者さんは、「シロアリ」や「築年が古い云々」で
 今のところ、私の希望に真っ正面から向き合ってくれそうにありません。  
・本来的には、まず、私が隣家の方に請求を行い、
 隣家のかたが、新築工事契約に基づく瑕疵担保責任?で
 業者にいうものなのかもしれません。
 ただ、今後もありますし、お互い豊かでもないので
 大手業者さんが直接対応してもらえるのが一番と考えてます。

お詳しい方、お知恵を拝借させてくださいませ。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

同意のときに書面に押印等をされましたでしょうか?


その書面に「切り離しによる影響等があれば責任を取る」というような文言は
入っていないでしょうか?
大手施工業者さんは、工事にかかる前に、すでに傾いていないか、ひび割れ
などがないか、などの現況調査はされなかったですか?

傾いたのが工事のせいなのか、経年劣化によるものか、シロアリのせいか
この判断は今となっては難しいかもしれませんが、常識的には工事のせい
ですよね。それを業者に法的に認めさせ、かつ補強工事をさせようと思うと
・傾いたことが工事のせいである
・工事前は傾いていなかった
・シロアリなど他の要因が考えにくい
などを整理して、残り3件の方と連名で、書面で申し入れをされるのが
良いと思います。そのときには
・傾きの原因について調査を求める
・今後の安全性について調査を求める
・補強工事の工法や効果についての提案を求める
・上記が行われない場合には、こちらが調査して調査費を請求する
などを記載しておくといいのではないでしょうか?

No.2の方のいうように、共有物を4人で所有していたのか、区分所有の
建物なのか、土地は共有か、4人それぞれの土地か、などによっても
多少対応が変わるかもしれません。
(隣人が新築工事をされたのならばその部分は単有土地・単有建物に
なってるのかな?土地はもとから単有?今回分筆したのかな?)
頭書の「書面」が「共有物の分割」の請求で、残り3人がそれを認めて
いれば、建物が傾いてきたとしても単に3人の所有物が傾いてきただけで
隣人に共有物の復元を求めることはできないですが、その原因が
すでに第三者となった隣人の責任であるなら、補強や損害賠償など必要な
措置を求めることができるものと考えます。
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この回答へのお礼

同意の書面には「責任を取る」というような文言はありませんでした。
施工業者さんも、現況調査はされたのでしょうが
何分、古い長屋ですので、その後の歪みや、
建物建築時の激しい揺れ等までは、調査しきれなかったと思います。
なんでも、長屋の切り離しは隣の家の補強までは行わないのが
標準的とのことですが、命にかかることですので、
適切な対応を求めて行きたいと思います。

傾いたのも、工事がきっかけなのですが、そもそも建物が古いことがあります。
「歪みも直して、補強もして、前のままにして下さい。」
「全て業者さんの費用負担で」
なんて、メチャメチャな要求はできないと思ってます。
ある程度の妥協点を目指して、話していきたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/15 11:13

状況を整理すると、4軒長屋を4人がそれぞれ所有しており、そのうち一番端の家(間の家ではなく)が切り離しを希望して、それをその隣の質問者が承諾し、現在に至ったと言うことでよろしいでしょうか?



質問の直接の回答ではないですが、損害賠償などを行うための根拠について回答します。

まずは、請負契約における第3者被害の問題ですね。

通常請負契約によって発生した被害は、発注者には責任はありませんが、発注者の指示で行ったことは発注者にも責任はかかってきます。
切り離しは発注者の指示によるものと思いますので、発注者・施工業者とも責任を追及できると思います。


次に共有部分の変更に対する違反の問題があります。
現在では長屋も賃貸でなければ分譲マンション同様区分所有法が適用になります。

区分所有法ができたのが昭和37年(1962年)、現在が2007年ですので、50年前のものとなると区分所有法が適用になりません。
長屋は構造的に一体として設計されていますので、構造部分は共有物に当たると思います。そこで、このケースについては、民法における共有物に該当するのではないかと思います。

区分所有法では、共有部分の変更について民法を緩和していますが(3/4以上の賛成でできる)、民法では共有物の変更は全員の同意がなければできないことになっています。
これを無視した行為は無効であり、原状回復義務を違反者は追います。

たとえ質問者が同意していても他の2軒の人が両方とも同意していなければ、この工事は共有物の無許可の変更であり、他の2名(1めいだけでも可)は元に戻すように請求することができます。これについては、切り離したこと自体が問題なので、他に被害が無くてもできます。この権利を利用して、構造を元の状態近くまでなおさせることができます(この場合、費用負担は共有物を勝手に変更した隣人となりますが)。

つまり、他の2軒の人が同意していなくて、その人たちが元に戻すように要求したら、そうするのが本筋です。

他の所有者と共同で行動した方がより有利に働きます。

いずれにしろ法的に請求できる可能性が高いので、向き合ってくれない相手に対して、請求の権利があることを説明できるように弁護士さんなどにも相談することをおすすめします。
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この回答へのお礼

請負契約のお話、共有部分の変更について、
考えたこともありませんでした。
非常に勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/15 10:57

あんまり知恵はないのですが、築50年では補強工事をまともにやったら200~300万以上かかるのではないかと予測します。


つまり、いくら大手でもその金額を「はいやってあげますよ」と簡単にできる金額ではないと思うのです。

まずは、「切り離した事によって傾いた」という事を証明しないと難しいのではないでしょうか。建築士に現場を見て判断してもらえば一番なのでしょうが、費用をかけずにとりあえず相談したいのなら役所の建築課や無料建築士の相談を受けるところからではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございました。
200~300万は、大手でも厳しいですよね
プロの技で簡単にできるものかと
安易に考えていました。

私が先方ならば、なんとか損失を免れるか
最低限で抑えようとしますものね・・・。

穏やかな生活を営みたいのですが
なかなか、難しいですね
つらいものがあります。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/12 01:45

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