これ何て呼びますか Part2

1999年(21年前)に建築したブロック塀について、隣人より7センチ×33m、はみ出してるので、
当方側に下げろとの訴えがありました。
・ブロック塀を基礎ごと取り壊し当方側へ後退させろ。
・工事をするときは、隣人側土地(畑)に入ることなく当方側でことを済ませろ
・はみ出し部分の土地買取など金銭的な解決は望まない・・・とのこと。
当方は土留め土盛り約1mほどしており、全改修は金銭的にもできません。
はみ出している事実は隣人叔父は建築当初より知っていたようで、亡き主人より『俺が生きてる間は勘弁してくれよ』?こう言われたと言います。(死んだので勘弁できないということでしょうか)
今までも些細なトラブルはありました。
民法162条など法律で救われることはありますか?
今後どのように進めていけば良いでしょうか?
ご助言お願いいたします。

A 回答 (4件)

これは質問サイトで聞くレベルの話ではない。


弁護士や司法書士に相談する内容。
紛争がなく境界確認や後退だけなら土地家屋調査士。

取得時効については成立要件を満たしているかどうか、質問文の内容だけでは断定できない。
叔父から聞かされた亡父との話が真実なら取得時効は成立しないだろう。
しかし「死人に口なし」で叔父の作り話という可能性もある。
一方で、夫が亡くなってから10or20年経過していれば生前の話が真実でも取得時効成立の可能性はある。


今後どうするかは法律家など専門家に相談すること。
自治体や弁護士会などで無料相談会をやってるのでまずはそこに行ってみては?
無料相談だからテキトーな助言されておしまいなんてこともあるけどね。
時系列で経緯を紙に書いて持っていくと話が早いよ。


一つ誤解があるみたいだけど。
質問者は民法162条など法律で救われることを望んでいるが、もしかして自分が被害者だと思ってる?
越境してるのは質問者の方で加害者側、迷惑を被ってるのは隣の叔父の方で被害者。
この場合、法律で救われるのは叔父の方。
それが法的に公平というもの。
亡父がど留めを越境して建てたのを相続した質問者には酷だけど、これが現実。
スタートを間違えていると交渉は失敗するよ。


蛇足ながら。
叔父が突きつけた条件の「畑に入らずそちら側だけで済ませろ」を逆手に取って、畑に入らないで作業ができる業者がいないから後退できないとのらりくらりとかわしていくというやり方もなくはない。
じゃあ入っていいからすぐにやれ!と言われたら負けだけど。
先送りしておいて、台風や地震で崩れて保険がおりるのを気長に待つとかね。

質問者は気の毒だけどね。
質問者の責任によらず、亡夫から隣の叔父との火種を遺されたわけだから。
心中お察しする。

うまく解決できることを祈る。
ぐっどらっくb
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これは余計だったかな。

素人にもバレる。戦ってみて。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11794771.html
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建築基準法ではブロックを土留め代わりにしている場合は土盛りは一般に40cmまでです。

ですから次に土留めをするときはブロックに代わるものにする必要があります。1mもあれば普通L型擁壁です。工事の時は自分の土地の土を1m50cm×基礎幅以上どかさないといけないので大工事です。
例え民法の長期収得時効が認められても、次は建築基準法を言い出すでしょう。かなり不利な状況です。
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弁護士と相談して下さい。


時効取得は微妙ですよ。
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