プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は40代女性です。

自宅南側の空き地に家が建つようです。
自宅の所有者は父ですが私が一人で暮らしてます。


うちと空き地の間には共用の塀ではなく、10㎝ほどの間隔をあけて、
それぞれに塀があります。

よく見ると境界杭が空き地の塀の下に隠れていて、境界が確認できないことがわかりました

しかも幸いなことに、お隣は境界が曖昧な上で土地を購入しており、
うちも空き地も古くからある土地のため、境界がはっきりされているような資料はありませんでした

空き地の塀はうちの土地を越境しているのではないかと思います。

父がお隣のホームメーカーに、不法侵入だ!塀を撤去しろ!と言ってくれたのですが、応じないのです。

お隣が購入前からあった塀とはいえ、
境界未確認はお隣の落ち度であり、
もう所有者はお隣なのに、対応しないのは違法で裁判すれば勝てますよね?


どうすれば奪われた土地を取り返せますか?
こちらに落ち度はないのでお金をかけるのは馬鹿馬鹿しいです。
アドバイスください!

質問者からの補足コメント

  • 境界がはっきりとわかる書類はないと記載しておりますので、よくお読みになってご回答されては?
    違法を放っておいた方ではなく、違法する方がわるいのです。
    あなたの言い分はまるでいじめられて我慢する方が悪いのだと言っているように聞こえますね。
    誰が本当に悪いかも勘違いするひとがいてはいじめもなくなりませんね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 22:39
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。
    建造物ができる前とあとで何か違うのでしょうか。境界を証明できるものはありません。
    測量図も昭和の手書きのもので、お隣も含め複数の土地が書かれています。
    役に立つのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 22:44
  • だからかからない方法を聞いているのでしょうね。
    無知なら回答なさらなければいいのでは?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 22:49
  • ご回答ありがとうございます。
    お互い登記に境界線の記載はありませんが、
    役所は何かしてくれるのでしょうか。
    塀は古いですが、10年や20年経っていても証拠がありませんので、お隣にできることはありません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 22:55
  • 境界のはっきりとわかる書類はないと記載しております。

    登記は境界線を必ず記載する書類ではありませんよ。

    境界がはっきりしないことなんて私の話を含め腐るほど存在していますが?

    何を根拠に境界がはっきりしないことはないとおっしゃるのでしょう?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 23:02
  • ご回答ありがとうございます。

    証拠がないのはお隣でしょう。
    杭の境界線が中心または目一杯がこちらの土地を印してる可能性だってあるのに、それを確かめようともしない。
    人様の土地に入っているのに!
    だからお隣が塀を撤去し、杭を確認すべきでしょう。
    それでお隣の土地だとわかるならこちらだって納得するのだから、確認しろと言っているのです。
    あなたの言い分だと杭が全く意味をなさなくなりますよね?
    杭が印していようが絶対ではないのだからお前の土地の半分までが自分のものだというやつがいたら話し合わねばならないということでしょうか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 23:24

A 回答 (25件中1~10件)

>杭の側面の2面は見えています。


だとしたら、別に掘り出す必要もないと思います。
境界は分かってるわけですから、何が問題なんでしょうか?
相手はあなたの主張に反対してるわけではないのでしょう。
あなたは何をしたいのですか?

>なぜ費用はこちらもちなのか、もう少し詳しく教えていただきたいです。
あなたが境界を確定するために塀の撤去をしたい、相手は境界位置を確認する考えは無い。
ということですから、境界確定したい側が費用負担するのは当たり前でしょう。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

杭を掘り出したいなどと言っていません。
側面が見えるとなぜ境界がわかっていることになるのでしょう?
肝心の上部に塀が乗っていて、どこを指しているか見えないと言っているんです。
言い出した方が費用負担?
原因がある方では?
あなたこそなにがしたいのでしょう。

お礼日時:2020/08/02 07:23

>お隣は境界を未確認で購入してると書きました。


との点は了解してます。

>お隣は境界が曖昧な上で土地を購入しており、
ということですよね。だとしたら先方は境界位置を主張されてないのですよね。
それなら、あなたは境界が先方側の塀の中心?(あるいは先方側?)と主張しておけばいいのです。

そもそもあなたのお父さん(あるいはお祖父さん?)が境界から下がったところに塀を建てるなんてややこしいことをするからいけないんです。

>測量図に境界が確定できるものはありませんでした。
>測量図はうちとお隣を含む4件が記載されていましたが、昭和の手書きのものです。
測量図があるのであれば、図面上に境界位置の表記があるはずです。
そうでなければ測量図ではありません。測量ポイントからポイントまでの距離が記載されてますので、境界が塀の下にあるかどうかの目安は分かります。

>私の根拠は杭そのものです。
杭が表から見えない以上その主張は通りません。どうしても境界確認のため杭の掘り出し(塀の撤去)が必要であれば費用はあなたが出す必要があります。
あなたは塀の下に境界があると理解しているのであれば、塀の下ということでいいじゃないですか。別に敷地を取られたわけではありません。
境界上に塀が立っているということはザラにあります。
万が一先方が塀を撤去して先方が主張する位置まで塀を移設するのであれば、杭の位置が確認できるいいチャンスです。

なぜ敷地境界に二重で塀があるのか、お父さんにお尋ねになってはいかがですか?
敷地境界上に塀を建てる場合は通常、合意があるはずです。あなたのお父さんが境界から下がったところに塀を建てたのも何か意味があるのかもしれません。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
父は何も知りませんでした。
測量図にはざっくりとした杭の位置と種類、距離が書かれています。
お隣だけみれば杭はまるまるこちらの土地ですが、こちらの土地だけみればお隣の土地内です。
つまりお隣とうちの総距離がすでに合ってな
いんです。
杭の種類も記載と異なります。

杭の側面の2面は見えています。
なぜ費用はこちらもちなのか、もう少し詳しく教えていただきたいです。
実際今の塀は合意なくたっています。

お礼日時:2020/07/31 12:40

「境界杭が塀の下にある」と書かれていますが,それはつまり,部分的に目視できるということですか?


であれば,そのままそれを相手のHMに見せて確認してもらえばよいのでは.

もし,境界杭が「目視できない」ということを根拠にして,「塀の下にある」とされているなら,質問者の家の塀の下である可能性もありますね.相手の塀を取り壊させて,しかも掘り起こさせたあげく境界杭がなかった,しかもこっちの塀の下にあった,さらには越境しているのはこっちだった,だと質問者側の損失がえらいことになってしまいませんか.

もし,土地を取り戻すという勢いで隣に挑むのであればそのあたりを地固めして(土地だけに( ´艸`)),戦いに臨んだほうが良いと思いますよ
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
目視できます。杭の上部は見えません。
塀を撤去すれば見えます。
HMにも言いましたが、根拠の書類を提出するようにとの一点張りです。
こちらの越境はあり得ません。
でも地固めは面白かったです( ・∇・)

お礼日時:2020/07/31 12:20

だから…主さん理解してます?


既に今の段階では杭の上だろうが今まで放置してたのですから相手の土地なんです。たとえ掘り起こし杭があろうが主張出来ないんです。

それに、相手は現在の法律上での申請を通して建築してます。

にも関わらず、主さん達親子は「不法侵入」と言ってる地点で名誉毀損の慰謝料問題。なぜ「書類を開示して」と言えないのですか?相手にすでにくってかかって、ここでも冷静な判断すら出来てない。さらには、自分たちできちんとした調べる手立ても取らず騒ぎ立ててるだけ。それが情けないと言われてるのです。

騒いでも解決しませんし、証拠がないのは相手もと騒ぐのならば、騒いでる事が問題なのです。それがわかってませんよね?相手も証拠もないから騒いでいいのではない。騒ぐなら騒ぐなりの根拠を用意しろって事です。

筆界特定制度にてすでに向こうが処理していたら主さん達の介入などなく、境界線も定められます。杭など関係もない。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

放置していただけでは相手の土地になりません。
境界が確定していなくても家を建てる法律上の申請は通ります。
書類開示もなにも測量図はお隣と同じだと云いました。
筆界特定制度は双方の合意なしに決定できません。
間違った知識ばかりで情けないと言っているんです。
わからないなら回答しなければいいのでは?

お礼日時:2020/07/30 12:54

確信してるわけじゃないんでしょ?


仮に境界跨いでいたとしてもさ、とっくに時効だよそれ!!
    • good
    • 1
この回答へのお礼

どういったところが時効の条件を満たしているのでしょうか?

お礼日時:2020/07/30 13:34

No.10です。


10年以上気が付かずに、なにもアクションしなければ、既得権益によりその土地は相手のものとなります。
相手の過失、故意は、関係ありません。

そもそも、境界はすべて直線とは限らないし、すべての起点に杭が打ってあるわけでもないよ。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

いいえ、既得権益はただ10年過ぎていればいいというものではありません。過失、故意も関係あります。

お礼日時:2020/07/30 12:48

ないと主張するならなぜ調べないんですか?


皆さんはそれを言ってます。

現在の主さんの主張は全部証拠もなにもない。
私が隣の人間なら、そんな状態での主張には名誉毀損、脅迫、慰謝料など請求します。

杭が!って掘り起こして何も出てこなかったら相手へ慰謝料も含めた工事費用も支払う覚悟で話してますか?


さっさと境界問題解決センターでも出向いては?調べもしない、依頼しもしないでギャーギャー情けない
    • good
    • 2
この回答へのお礼

調べるものは杭であり、調べるようお隣に言っているわけです。
お隣だって証拠はありません。
杭が!って掘り起こしてこちらの土地だったら、私が慰謝料をもらえますね?
あなたのいう名誉毀損、脅迫、慰謝料だって証拠がなきゃ意味がありません。

不快に思うなら回答しなければいいのでは?
よく理解もしないでギャーギャー情けない

お礼日時:2020/07/30 07:42

No.17です。

補足します。
境界を確定した測量図が登記所(法務局)にある場合があります。
その場合は、測量図をもとに境界が確認できる場合があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

測量図に境界が確定できるものはありませんでした。
測量図はうちとお隣を含む4件が記載されていましたが、昭和の手書きのものです。

お礼日時:2020/07/29 12:44

敷地境界を示す客観的な証拠は境界杭のみです。


境界杭が無ければ、境界を決めるのは話し合いでしかありません。
境界位置を合意すればそこに境界杭を打ち、さらに合意文書(覚書等)があれば完璧です。

あなたは、隣地側の塀を境界だと主張すれば済むことです。
あなたの家は境界にある塀の内側にもう一つ塀を建てたと言えばいいです。

もし、隣家が塀と塀の中間が境界だと主張すれば、「そちらの証拠を出してください、塀の下に杭が埋まってますので、立ち合いの元塀を撤去して確認しましょう」と返答すればいいのです。

お隣が最近購入したのであれば、不動産業者によって、隣地所有者との間に敷地境界確認の書類が作られています。確認がされてないとすると、境界未確認として購入しているはずです。

もし具体的に越境行為が確認された場合は(建物を建てたり、何か設置)裁判によるしかありません。
どうしても、境界までの敷地を取られたくない場合は、内側の塀を撤去して、明らかに自分の敷地であることを主張するしかないのではないですか。ただし、内側の塀の下から杭が出てきたら、主張は逆になることをあらかじめ理解しておくことです。


そもそも境界というのはあいまいなものです。
両者の合意があって測量のうえ杭を打って確定します。
登記面積と実面積が違うというのはザラにあります。
主張すれば取れますし、譲れば取られます。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
証拠は杭なんです。
お互いに書類はないんです。
もし、塀を一部でも撤去し、杭がこちらの土地だと印していたら?
書類がなく越境の可能性がある以上お隣が何もしないのはおかしいと言っているんです。
お隣は境界を未確認で購入してると書きました。

お礼日時:2020/07/29 12:51

相手が違法にあなたの権利を侵害しているというのであれば、その証拠を出すのはあなたです。


証拠なく他人を犯罪者呼ばわりすることは、犯罪になりえますよ。
お互い証拠がなく、お金をかけないであれば、現状を優先することになります。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

だから証拠はお隣の塀が下敷きにしてる杭ですって。
何を根拠に現状優先とおっしゃるのでしょう?

お礼日時:2020/07/29 12:55

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています