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私は40代女性です。

自宅南側の空き地に家が建つようです。
自宅の所有者は父ですが私が一人で暮らしてます。


うちと空き地の間には共用の塀ではなく、10㎝ほどの間隔をあけて、
それぞれに塀があります。

よく見ると境界杭が空き地の塀の下に隠れていて、境界が確認できないことがわかりました

しかも幸いなことに、お隣は境界が曖昧な上で土地を購入しており、
うちも空き地も古くからある土地のため、境界がはっきりされているような資料はありませんでした

空き地の塀はうちの土地を越境しているのではないかと思います。

父がお隣のホームメーカーに、不法侵入だ!塀を撤去しろ!と言ってくれたのですが、応じないのです。

お隣が購入前からあった塀とはいえ、
境界未確認はお隣の落ち度であり、
もう所有者はお隣なのに、対応しないのは違法で裁判すれば勝てますよね?


どうすれば奪われた土地を取り返せますか?
こちらに落ち度はないのでお金をかけるのは馬鹿馬鹿しいです。
アドバイスください!

質問者からの補足コメント

  • 境界がはっきりとわかる書類はないと記載しておりますので、よくお読みになってご回答されては?
    違法を放っておいた方ではなく、違法する方がわるいのです。
    あなたの言い分はまるでいじめられて我慢する方が悪いのだと言っているように聞こえますね。
    誰が本当に悪いかも勘違いするひとがいてはいじめもなくなりませんね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 22:39
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。
    建造物ができる前とあとで何か違うのでしょうか。境界を証明できるものはありません。
    測量図も昭和の手書きのもので、お隣も含め複数の土地が書かれています。
    役に立つのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 22:44
  • だからかからない方法を聞いているのでしょうね。
    無知なら回答なさらなければいいのでは?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 22:49
  • ご回答ありがとうございます。
    お互い登記に境界線の記載はありませんが、
    役所は何かしてくれるのでしょうか。
    塀は古いですが、10年や20年経っていても証拠がありませんので、お隣にできることはありません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 22:55
  • 境界のはっきりとわかる書類はないと記載しております。

    登記は境界線を必ず記載する書類ではありませんよ。

    境界がはっきりしないことなんて私の話を含め腐るほど存在していますが?

    何を根拠に境界がはっきりしないことはないとおっしゃるのでしょう?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 23:02
  • ご回答ありがとうございます。

    証拠がないのはお隣でしょう。
    杭の境界線が中心または目一杯がこちらの土地を印してる可能性だってあるのに、それを確かめようともしない。
    人様の土地に入っているのに!
    だからお隣が塀を撤去し、杭を確認すべきでしょう。
    それでお隣の土地だとわかるならこちらだって納得するのだから、確認しろと言っているのです。
    あなたの言い分だと杭が全く意味をなさなくなりますよね?
    杭が印していようが絶対ではないのだからお前の土地の半分までが自分のものだというやつがいたら話し合わねばならないということでしょうか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 23:24

A 回答 (25件中11~20件)

こんにちは。


これは難しいですねぇ。
法律的処理を望むのであれば一つ言えることは、「空き地の塀はうちの土地を越境しているのではないかと思います」と主張なされていますが、その根拠は言い出した側が準備しなければなりません。これは費用の多少に関係なく言い出した側が用意しなければならないということです。その上で相手との交渉に移ることになりますが、当然ながら相手もそれ相当の根拠を主張してくると思いますので、そこで落としどころが見つけられなければ調停なり裁判なりに移行することになるかもしれません。裁判費用もある程度覚悟する必要があります。但し少なくともその一部は、勝訴した場合に限り相手方に請求することも可能です。

ということですのでまずは根拠を揃え、相手方に改めてあなた様側の根拠の妥当性を主張することから始められたらよいと思います(その前に弁護士様や土地の専門家に相談して主張の妥当性を補強しておけば尚可)。そこから先は相手方の出方次第で弁護士さんと相談して進められたらよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お隣に相当な根拠などありません。
塀がたっているからとしか言いようがないです。
不動産やも境界杭が見えないことを伝えていたのですから。曖昧に同意したのです。

私の根拠は杭そのものです。
お隣が塀を撤去して印をみれば解決です。

お礼日時:2020/07/28 23:48

書類がないなどという事はあり得ません。



法務局にて現地点での書類を取ってますか?
土地家屋調査士へ境界確定測量を依頼してますか?

どんな手を使っても測量不明なんてあり得ないんです。

隣はすでに筆界特定制度を使用してる可能性もありますね。

主さん宅の方が「根拠なくさわいでる」状態です。何も証拠もなくさわいでますからね。言い張るのならいうだけの物を用意しないと脅迫などで訴えられますよ?

不法侵入だ!ではなく、何を根拠に?となぜならないのか…親子揃ってこれではただの迷惑人となりますよ
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この回答へのお礼

境界が明記された書類はないと言っているんです。
曖昧で役にたたない。
それが現時点で法務局にある書類です。
双方の合意なしで境界確定測量図はつくれません。
筆界も同様です。
だから杭を出して越境を確認しろと言っているんです。
もし杭がこちらの土地を印してしたら、
杭はこうなっていると主張できますよね。
それをすべきと言っているんです。

お礼日時:2020/07/29 12:41

>証拠がないのはお隣でしょう。


あなたもですよ。

>杭の境界線が中心または目一杯がこちらの土地を印してる可能性だってあるのに、それを確かめようともしない。

あなたも確かめていないですよね。

>人様の土地に入っているのに!

その主張はあなただけ。

>だからお隣が塀を撤去し、杭を確認すべきでしょう。

先の回答で、「仮にその杭が境界として、真上に、すなわち杭が隠れるように塀を建てても問題ない」と回答しましたが。
そもそも杭が境界なのを確かめていない。

>それでお隣の土地だとわかるならこちらだって納得するのだから、確認しろと言っているのです。

確認の作業は関係者全員で、です。
仮に碁盤の目のようにクロスする境界なら、4筆の地権者の同意をもって確定です。
1人が欠けても確定しない、いわゆる不調に終わる。

>あなたの言い分だと杭が全く意味をなさなくなりますよね?

「その場合もある」です。
言いたいのは、既存の杭が必ずしも境界を示すものではない、です。
悪く考えれば、あなたが昔に勝手にホームセンターあたりで市販しているコンクリート杭を埋めた、も考えられる。
もしかしたら、あなたの土地は、その杭よりも、もっともっと奥なのかも知れない。
証拠能力とは、こんなことでは?

>杭が印していようが絶対ではないのだからお前の土地の半分までが自分のものだというやつがいたら話し合わねばならないということでしょうか?

あなたが先に同じことしても同じです。
未確定ならわざわざその杭から後退して自分の塀を作らなければ良かったと思う。
あなたが杭を境界だ、と認識していたなら、杭に被されて塀が立たないよう、ぴったり建てれば良かったのでは?

境界の問題だけでなく、竹島のように先に実行支配されてしまったんです。
あなたの言い分は理解できる。
だがこれだけの状況証拠で他人との財産の確定(線引き)、越境しているならまだしも、境界(かどうか未確定)を示す杭の真上に建てた塀を、強制力をもって除却させるハードルはメッチャ高い、と言うこと。

あまりいい例えではないが、、、
道に落とした財布から現金を抜かれれば窃盗で刑事犯罪、行政庁の警察が調査・立件してくれます。
だが土地の境界なのを争いは民事のトラブル、誰もあなた方に味方はしません。
自力で戦う(自力には法定代理人の弁護士も含む)しかないんです。
離婚の慰謝料請求などの訴訟なら、弁護士費用や訴訟費用を先方に負担させる示談もできる。
だが、境界確定の訴訟なら位置に関する判決のみ、かかる費用や手間は双方の負担では?

繰り返し、、、
先に関係者を集めての確定測量をしていなかった、かつ、あなた方が境界杭だと主張する既存の杭が隣の工事で飲み込まれたことに完成してから気付いた初動遅れの手落ち、、、
理不尽と思うのは、私も同意致しますが、相手が話し合いの場に来ない以上、そしてその杭を境界と認めない以上、何年かかっても解決はしない。
あとは訴訟を見込むのも、無料の弁護士相談にでも相談してみたら?

私もここであなたと言い争うつもりはありませんので。
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この回答へのお礼

>あなたもですよ。
証拠はお隣の杭です。

>あなたも確かめていないですよね。
勝手にお隣の塀を破壊しろと?

>その主張はあなただけ。
これって当たり前では?

>先の回答で、「仮にその杭が境界として、真上に、すなわち杭が隠れるように塀を建てても問題ない」と回答しましたが。
そもそも杭が境界なのを確かめていない。

だからもし杭のすみでこちらの土地を印していたら
杭のうえに他人の塀があるのはおかしいと言っています。
杭が隠れるように塀がたっていることが問題などとは言っていません。


>確認の作業は関係者全員で、です。
杭がこちらの土地を印していれば有利にはなります。

>「その場合もある」です。
言いたいのは、既存の杭が必ずしも境界を示すものではない、です。

だから、既存の杭が境界を示す場合もあるでしょう。

>未確定ならわざわざその杭から後退して自分の塀を作らなければ良かったと思う。

責任転嫁では?そもそも私が作ったのではないし、
土地の範囲内であれば何処に塀をたてるかは自由。
空いてたから塀を建てちゃおうが正しいというのでしょうか。


お隣の可能性のみの回答は求めていません。

お礼日時:2020/08/01 07:54

あなたに確認させる強制力はありませんな。

その態度ではもう助ける回答はきませんよ。正しい回答は自分が動いてはっきりさせる」しかないですから。
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金は掛けたくないけど云々。


それは通りません。
せめて折半と言うのが常識です。
相手にも自分にも分からないと言うなら負けですね。
証明できないんですから。
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この回答へのお礼

あなただけの常識は質問していません。
相手も自分もわからないのに勝ち負けはなにで決めたのでしょうね?

お礼日時:2020/07/30 13:38

相手が違法にあなたの権利を侵害しているというのであれば、その証拠を出すのはあなたです。


証拠なく他人を犯罪者呼ばわりすることは、犯罪になりえますよ。
お互い証拠がなく、お金をかけないであれば、現状を優先することになります。
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この回答へのお礼

だから証拠はお隣の塀が下敷きにしてる杭ですって。
何を根拠に現状優先とおっしゃるのでしょう?

お礼日時:2020/07/29 12:55

敷地境界を示す客観的な証拠は境界杭のみです。


境界杭が無ければ、境界を決めるのは話し合いでしかありません。
境界位置を合意すればそこに境界杭を打ち、さらに合意文書(覚書等)があれば完璧です。

あなたは、隣地側の塀を境界だと主張すれば済むことです。
あなたの家は境界にある塀の内側にもう一つ塀を建てたと言えばいいです。

もし、隣家が塀と塀の中間が境界だと主張すれば、「そちらの証拠を出してください、塀の下に杭が埋まってますので、立ち合いの元塀を撤去して確認しましょう」と返答すればいいのです。

お隣が最近購入したのであれば、不動産業者によって、隣地所有者との間に敷地境界確認の書類が作られています。確認がされてないとすると、境界未確認として購入しているはずです。

もし具体的に越境行為が確認された場合は(建物を建てたり、何か設置)裁判によるしかありません。
どうしても、境界までの敷地を取られたくない場合は、内側の塀を撤去して、明らかに自分の敷地であることを主張するしかないのではないですか。ただし、内側の塀の下から杭が出てきたら、主張は逆になることをあらかじめ理解しておくことです。


そもそも境界というのはあいまいなものです。
両者の合意があって測量のうえ杭を打って確定します。
登記面積と実面積が違うというのはザラにあります。
主張すれば取れますし、譲れば取られます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
証拠は杭なんです。
お互いに書類はないんです。
もし、塀を一部でも撤去し、杭がこちらの土地だと印していたら?
書類がなく越境の可能性がある以上お隣が何もしないのはおかしいと言っているんです。
お隣は境界を未確認で購入してると書きました。

お礼日時:2020/07/29 12:51

No.17です。

補足します。
境界を確定した測量図が登記所(法務局)にある場合があります。
その場合は、測量図をもとに境界が確認できる場合があります。
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この回答へのお礼

測量図に境界が確定できるものはありませんでした。
測量図はうちとお隣を含む4件が記載されていましたが、昭和の手書きのものです。

お礼日時:2020/07/29 12:44

ないと主張するならなぜ調べないんですか?


皆さんはそれを言ってます。

現在の主さんの主張は全部証拠もなにもない。
私が隣の人間なら、そんな状態での主張には名誉毀損、脅迫、慰謝料など請求します。

杭が!って掘り起こして何も出てこなかったら相手へ慰謝料も含めた工事費用も支払う覚悟で話してますか?


さっさと境界問題解決センターでも出向いては?調べもしない、依頼しもしないでギャーギャー情けない
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この回答へのお礼

調べるものは杭であり、調べるようお隣に言っているわけです。
お隣だって証拠はありません。
杭が!って掘り起こしてこちらの土地だったら、私が慰謝料をもらえますね?
あなたのいう名誉毀損、脅迫、慰謝料だって証拠がなきゃ意味がありません。

不快に思うなら回答しなければいいのでは?
よく理解もしないでギャーギャー情けない

お礼日時:2020/07/30 07:42

No.10です。


10年以上気が付かずに、なにもアクションしなければ、既得権益によりその土地は相手のものとなります。
相手の過失、故意は、関係ありません。

そもそも、境界はすべて直線とは限らないし、すべての起点に杭が打ってあるわけでもないよ。
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この回答へのお礼

いいえ、既得権益はただ10年過ぎていればいいというものではありません。過失、故意も関係あります。

お礼日時:2020/07/30 12:48

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