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私は40代女性です。

自宅南側の空き地に家が建つようです。
自宅の所有者は父ですが私が一人で暮らしてます。


うちと空き地の間には共用の塀ではなく、10㎝ほどの間隔をあけて、
それぞれに塀があります。

よく見ると境界杭が空き地の塀の下に隠れていて、境界が確認できないことがわかりました

しかも幸いなことに、お隣は境界が曖昧な上で土地を購入しており、
うちも空き地も古くからある土地のため、境界がはっきりされているような資料はありませんでした

空き地の塀はうちの土地を越境しているのではないかと思います。

父がお隣のホームメーカーに、不法侵入だ!塀を撤去しろ!と言ってくれたのですが、応じないのです。

お隣が購入前からあった塀とはいえ、
境界未確認はお隣の落ち度であり、
もう所有者はお隣なのに、対応しないのは違法で裁判すれば勝てますよね?


どうすれば奪われた土地を取り返せますか?
こちらに落ち度はないのでお金をかけるのは馬鹿馬鹿しいです。
アドバイスください!

質問者からの補足コメント

  • 境界がはっきりとわかる書類はないと記載しておりますので、よくお読みになってご回答されては?
    違法を放っておいた方ではなく、違法する方がわるいのです。
    あなたの言い分はまるでいじめられて我慢する方が悪いのだと言っているように聞こえますね。
    誰が本当に悪いかも勘違いするひとがいてはいじめもなくなりませんね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 22:39
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。
    建造物ができる前とあとで何か違うのでしょうか。境界を証明できるものはありません。
    測量図も昭和の手書きのもので、お隣も含め複数の土地が書かれています。
    役に立つのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 22:44
  • だからかからない方法を聞いているのでしょうね。
    無知なら回答なさらなければいいのでは?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 22:49
  • ご回答ありがとうございます。
    お互い登記に境界線の記載はありませんが、
    役所は何かしてくれるのでしょうか。
    塀は古いですが、10年や20年経っていても証拠がありませんので、お隣にできることはありません。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 22:55
  • 境界のはっきりとわかる書類はないと記載しております。

    登記は境界線を必ず記載する書類ではありませんよ。

    境界がはっきりしないことなんて私の話を含め腐るほど存在していますが?

    何を根拠に境界がはっきりしないことはないとおっしゃるのでしょう?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 23:02
  • ご回答ありがとうございます。

    証拠がないのはお隣でしょう。
    杭の境界線が中心または目一杯がこちらの土地を印してる可能性だってあるのに、それを確かめようともしない。
    人様の土地に入っているのに!
    だからお隣が塀を撤去し、杭を確認すべきでしょう。
    それでお隣の土地だとわかるならこちらだって納得するのだから、確認しろと言っているのです。
    あなたの言い分だと杭が全く意味をなさなくなりますよね?
    杭が印していようが絶対ではないのだからお前の土地の半分までが自分のものだというやつがいたら話し合わねばならないということでしょうか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/07/28 23:24

A 回答 (25件中11~20件)

金は掛けたくないけど云々。


それは通りません。
せめて折半と言うのが常識です。
相手にも自分にも分からないと言うなら負けですね。
証明できないんですから。
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この回答へのお礼

あなただけの常識は質問していません。
相手も自分もわからないのに勝ち負けはなにで決めたのでしょうね?

お礼日時:2020/07/30 13:38

あなたに確認させる強制力はありませんな。

その態度ではもう助ける回答はきませんよ。正しい回答は自分が動いてはっきりさせる」しかないですから。
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>証拠がないのはお隣でしょう。


あなたもですよ。

>杭の境界線が中心または目一杯がこちらの土地を印してる可能性だってあるのに、それを確かめようともしない。

あなたも確かめていないですよね。

>人様の土地に入っているのに!

その主張はあなただけ。

>だからお隣が塀を撤去し、杭を確認すべきでしょう。

先の回答で、「仮にその杭が境界として、真上に、すなわち杭が隠れるように塀を建てても問題ない」と回答しましたが。
そもそも杭が境界なのを確かめていない。

>それでお隣の土地だとわかるならこちらだって納得するのだから、確認しろと言っているのです。

確認の作業は関係者全員で、です。
仮に碁盤の目のようにクロスする境界なら、4筆の地権者の同意をもって確定です。
1人が欠けても確定しない、いわゆる不調に終わる。

>あなたの言い分だと杭が全く意味をなさなくなりますよね?

「その場合もある」です。
言いたいのは、既存の杭が必ずしも境界を示すものではない、です。
悪く考えれば、あなたが昔に勝手にホームセンターあたりで市販しているコンクリート杭を埋めた、も考えられる。
もしかしたら、あなたの土地は、その杭よりも、もっともっと奥なのかも知れない。
証拠能力とは、こんなことでは?

>杭が印していようが絶対ではないのだからお前の土地の半分までが自分のものだというやつがいたら話し合わねばならないということでしょうか?

あなたが先に同じことしても同じです。
未確定ならわざわざその杭から後退して自分の塀を作らなければ良かったと思う。
あなたが杭を境界だ、と認識していたなら、杭に被されて塀が立たないよう、ぴったり建てれば良かったのでは?

境界の問題だけでなく、竹島のように先に実行支配されてしまったんです。
あなたの言い分は理解できる。
だがこれだけの状況証拠で他人との財産の確定(線引き)、越境しているならまだしも、境界(かどうか未確定)を示す杭の真上に建てた塀を、強制力をもって除却させるハードルはメッチャ高い、と言うこと。

あまりいい例えではないが、、、
道に落とした財布から現金を抜かれれば窃盗で刑事犯罪、行政庁の警察が調査・立件してくれます。
だが土地の境界なのを争いは民事のトラブル、誰もあなた方に味方はしません。
自力で戦う(自力には法定代理人の弁護士も含む)しかないんです。
離婚の慰謝料請求などの訴訟なら、弁護士費用や訴訟費用を先方に負担させる示談もできる。
だが、境界確定の訴訟なら位置に関する判決のみ、かかる費用や手間は双方の負担では?

繰り返し、、、
先に関係者を集めての確定測量をしていなかった、かつ、あなた方が境界杭だと主張する既存の杭が隣の工事で飲み込まれたことに完成してから気付いた初動遅れの手落ち、、、
理不尽と思うのは、私も同意致しますが、相手が話し合いの場に来ない以上、そしてその杭を境界と認めない以上、何年かかっても解決はしない。
あとは訴訟を見込むのも、無料の弁護士相談にでも相談してみたら?

私もここであなたと言い争うつもりはありませんので。
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この回答へのお礼

>あなたもですよ。
証拠はお隣の杭です。

>あなたも確かめていないですよね。
勝手にお隣の塀を破壊しろと?

>その主張はあなただけ。
これって当たり前では?

>先の回答で、「仮にその杭が境界として、真上に、すなわち杭が隠れるように塀を建てても問題ない」と回答しましたが。
そもそも杭が境界なのを確かめていない。

だからもし杭のすみでこちらの土地を印していたら
杭のうえに他人の塀があるのはおかしいと言っています。
杭が隠れるように塀がたっていることが問題などとは言っていません。


>確認の作業は関係者全員で、です。
杭がこちらの土地を印していれば有利にはなります。

>「その場合もある」です。
言いたいのは、既存の杭が必ずしも境界を示すものではない、です。

だから、既存の杭が境界を示す場合もあるでしょう。

>未確定ならわざわざその杭から後退して自分の塀を作らなければ良かったと思う。

責任転嫁では?そもそも私が作ったのではないし、
土地の範囲内であれば何処に塀をたてるかは自由。
空いてたから塀を建てちゃおうが正しいというのでしょうか。


お隣の可能性のみの回答は求めていません。

お礼日時:2020/08/01 07:54

書類がないなどという事はあり得ません。



法務局にて現地点での書類を取ってますか?
土地家屋調査士へ境界確定測量を依頼してますか?

どんな手を使っても測量不明なんてあり得ないんです。

隣はすでに筆界特定制度を使用してる可能性もありますね。

主さん宅の方が「根拠なくさわいでる」状態です。何も証拠もなくさわいでますからね。言い張るのならいうだけの物を用意しないと脅迫などで訴えられますよ?

不法侵入だ!ではなく、何を根拠に?となぜならないのか…親子揃ってこれではただの迷惑人となりますよ
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この回答へのお礼

境界が明記された書類はないと言っているんです。
曖昧で役にたたない。
それが現時点で法務局にある書類です。
双方の合意なしで境界確定測量図はつくれません。
筆界も同様です。
だから杭を出して越境を確認しろと言っているんです。
もし杭がこちらの土地を印してしたら、
杭はこうなっていると主張できますよね。
それをすべきと言っているんです。

お礼日時:2020/07/29 12:41

こんにちは。


これは難しいですねぇ。
法律的処理を望むのであれば一つ言えることは、「空き地の塀はうちの土地を越境しているのではないかと思います」と主張なされていますが、その根拠は言い出した側が準備しなければなりません。これは費用の多少に関係なく言い出した側が用意しなければならないということです。その上で相手との交渉に移ることになりますが、当然ながら相手もそれ相当の根拠を主張してくると思いますので、そこで落としどころが見つけられなければ調停なり裁判なりに移行することになるかもしれません。裁判費用もある程度覚悟する必要があります。但し少なくともその一部は、勝訴した場合に限り相手方に請求することも可能です。

ということですのでまずは根拠を揃え、相手方に改めてあなた様側の根拠の妥当性を主張することから始められたらよいと思います(その前に弁護士様や土地の専門家に相談して主張の妥当性を補強しておけば尚可)。そこから先は相手方の出方次第で弁護士さんと相談して進められたらよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お隣に相当な根拠などありません。
塀がたっているからとしか言いようがないです。
不動産やも境界杭が見えないことを伝えていたのですから。曖昧に同意したのです。

私の根拠は杭そのものです。
お隣が塀を撤去して印をみれば解決です。

お礼日時:2020/07/28 23:48

この塀が10年前に作られてるなら、すでに時効です。


諦めて下さい。

> こちらに落ち度はない
気が付かなかったのでしょ? それを落ち度と言います
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この回答へのお礼

Thank you

10年前につくられていても証拠がないのでお隣は何もできません。
あなたのおっしゃる通り、人様への迷惑にも気づかなかったお隣に落ち度があるのです。

お礼日時:2020/07/28 23:36

うーん???



>うちと空き地の間には共用の塀ではなく、10㎝ほどの間隔をあけて、それぞれに塀があります。
>境界杭が空き地の塀の下に隠れていて、境界が確認できないことがわかりました

ということだけど・・・。
隣りの空き地の塀の下に境界杭があるとして。
その塀から10cmの間隔を開けて質問者の土地の塀があるとして。
そうすると空き地の塀の下の境界杭が、質問者と隣地との敷地との境を示しているとは限らないのでは???

例えば、塀と塀の間に第三者または所有者不明の10cmの幅の細い土地が存在している可能性。
その場合は、空き地の塀は越境していたとすれば質問者の土地ではなく10cmの土地に対してとか。

また、何かの事情で10cmバックして塀を建てることもあるよね。
過去に隣りの空き地の所有者との間でそういった何らかの合意があった可能性もある。
もしかしたら、過去に越境していたのは質問者の先祖で、隣りの空き地の所有者とバックすることに合意したとかね。

そういった可能性があるなら、質問者の父からの抗議は受けけられなかったのも頷ける。



それともう1つの疑問

>お隣が購入前からあった塀とはいえ、境界未確認はお隣の落ち度であり、もう所有者はお隣なのに、対応しないのは違法で裁判すれば勝てますよね?

境界未確認で不利益を被る場合には、それは買主または売主へ帰属するわけだけど。
でも、境界未確認だからといってイコール越境していると決まったわけではない。
質問者側の越境の主張が認められるわけではないよ?
対応しないことが違法ということはないし、これは裁判やっても勝てるとは限らない。
というか、裁判できるのかってレベル。

この質問文の情報から推測して、質問者とその父が越境を主張するのは思い込みや感情論であり、法的な根拠が全くない。
境界がはっきりされているような資料はないって、質問者自身が書いているように、資料がなければ根拠もないということ。
現地を見たとしても、はっきり越境していることがわかるというわけでもなさそうだし。
といっても越境してないって話じゃなくて、越境してる可能性もあるとは思うけどね。


・・・ところで、なんで今まで越境を主張しなかったの?
古い土地で、古い塀が越境しているんでしょ?
それで取得時効の要件成立してれば、ホントに越境していたとしても土地を奪われてしまう・・・というかすでに奪われて隣地の所有者が正当な所有者になっている。


まあ、早めに専門家に相談することをお勧めする。
境界に関しては土地家屋調査士、司法書士あたりだね。
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>うちも空き地も古くからある土地のため、境界がはっきりされているような資料はありませんでした


なら、その境界杭をどうします?
あなたがそれを土地の境界だと主張するなら、土地の測量をして関係者全員から同意を得なければならない。
だが利害関係でそれを認知していまうと不利になる隣人が認めるわけありませんよね。

普通なら更地で境界を決めるとき、関係者一同が立ち会うわけですが、既存で石杭があればそれを『参考に』はします。
だが関係者全員の同意が無い限り必ずしも杭が境界の証明にはならないんです。
現に境界石があるにも関わらず、少し離れた場所を境界として、全員が合意するケースもありますから。
(この場合は既存の杭の隣に「境界杭」が立つ)

確かに客観的に見たら既存の境界標は大きな資料にはなろう。
だが確定だ!との証拠にはならない。
仮に訴訟を起こすとしたら、裁判官にその境界杭が土地の境界との証明をしなければならない。
今、隣の塀の下なら、「ずれ」は5cmくらい?
この5cmが誤りと証明できます?
もちろん両者の認識も問われるだろうが、隣は発注者の隣人が知らずに、塀の工事をした業者が墨出しを誤ったのかも知れない。

そもそも隣人は境界を知らなかったわけで、その杭を境界とは思っていないんですから。

民事の争いは役所など行政は民事不介入。
ましてや訴訟を見込んだトラブルになど、誰も関与したがりません。
可能性だけ言えば訴訟に持ち込んで勝てる場合、負ける場合、どちらもある。

塀の設置だけにこだわるとしたら、民法第225条(囲障の設置)で、囲障、つまり塀は境界の真上に立てて構わないわけで、必ずしも越境とか土地の不法占用とは言えないと思うし。

>こちらに落ち度はないのでお金をかけるのは馬鹿馬鹿しいです。

いや、ありますよ。
今回のあなた方の落ち度としたら、、、
①境界の確定測量をしなかった(先送りした)
②隣に工事が始まるにもかかわらず、杭との位置関係に気付くのが遅れた

自分の財産は自分で守るしかない。
訴訟に持ち込んでペイできます?
訴訟の費用、弁護士の費用、結審まで行けば数百万になる。
「どけろ!」
もいいが、相手は応じないなら落としドコロも同時に考えたら?
この回答への補足あり
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法的に解決する 問題です 専門家に相談する

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この回答へのお礼

しかないということでしょうか

お礼日時:2020/08/01 07:14

未確定の境界を確定させる場合、当事者間の合意が必要です。


それについて「自宅の所有者は父」という記述がありますので、これは「土地の所有者も父」なのだろうと思いますが、そうであったなら、あなたは「当事者」ではありません。

それから「よく見ると境界杭が空き地の塀の下に隠れていて」と言う記述から想像できるのは、「杭は見えている(完全に隠れているわけではない)」です。
多分ですが、その塀は境界線ギリギリに設けられているのではないか?と感じます。
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