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両親ともに健在ですが、母の不安な心境を聞かされ、質問させていただきます。
現在、両親だけで生活しています。
子供は、姉と私の2人(40歳代)で、それぞれ結婚して両親と同居はしていません。

父は厚生年金を少しと、共済年金、国民年金を受給していて、
母はずっと専業主婦(3号)で、国民年金(?)を受給しています。

年金額は、細かく聞けていませんが、母は毎月4万円弱のようです。
『昨年までは1カ月4万円以上あったけど、今年はとうとう3万円台に下がったわ。。。』
と言ってました。

父は、『母さんとあわせて年間300万円に届かない。』と言っていたので、
おそらく年間250万円弱だと思います。
(1カ月21万円くらいと言ってたような気がします。)

2人では広すぎるようになった自宅を処分して、URの賃貸に住み替え予定なのですが、
『今はいいけど、父さんが亡くなったら、私の年金だけで生活できるか不安で。。。』
と言っています。
もちろん実際は、我が家の収入から援助できるので、不安は全然ないのですが、
もし、父が亡くなったら、母の年金受給額は、いったいどのくらいになるのでしょうか?

現在受給中の父の年金の内訳は不明なので、わかる範囲で書かせていただきます。

父・・・昭和15年12月生まれ(74歳)
    昭和43年4月から地方公務員
    60歳で定年後、65歳まで同じ職場で嘱託勤務。
    公務員になる前に、厚生年金に少し加入していたようです。

母・・・昭和18年7月生まれ(72歳)
    就業経験なし。

ざっくりとした内容で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

Moryouyouと申します。


よろしくお願いします。

>父さんが亡くなったら、
>私の年金だけで生活できるか不安で。。。

ここは安心されてよいと思います。
結論を申し上げると、お父様がお亡く
なりになった場合、遺族共済年金が
お母様に支給されるからです。

今より多少減りますが、月4万の
4倍以上はあると想定されます。

お父様が亡くなった後の年金は
①奥さんの老齢基礎年金
②ご主人の老齢共済年金の3/4
 (これが遺族共済年金にあたります。)
③経過的中高齢寡婦加算(?)
となります。

奥様の老齢基礎年金は4万程度との
ことですが、それはそのまま継続
されると思われます。

お父様の老齢共済年金部分が
いくらあるかが不明ですが、
おそらくですが、お父様の老齢基礎
年金は70万~78万といったところ
でしょう。
現状の年金額の年250万から
老齢基礎年金を引いた額、
180万ぐらいが老齢共済年金
となるでしょう。

一概には言えませんが、
前述の老齢共済年金の3/4を受給
することになると思われますので
①お母様の老齢基礎年金4万×12ヶ月
=48万
②お父様の老齢共済年金の3/4 約135万
で、合計年183万。

さらにお母様のお歳であれば、
経過的中高齢寡婦加算という、
第3号被保険者の制度を補う措置
が適用されると思われます。
(老齢基礎年金の満額との差額分)
そうしますと、
③経過的中高齢寡婦加算は、
約30万円が加算され、
年額183万+30万=213万程度に
なると思います。

考慮不足の点もあると思われるので
一度、年金事務所に行かれて、
現在の状況からご相談されても
よろしいかと思います。

いかがでしょう?

参考情報
日本郵政共済組合
http://www.yuseikyosai.or.jp/guide/nenkin/nenkin …
http://www.yuseikyosai.or.jp/style/QA_izoku.html
地方職員共済組合
http://www.chikyosai.or.jp/division/long/b_famil …
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この回答へのお礼

Moryouyouさん、とてもわかりやすく説明していただき、
ありがとうございます。

親子といえども、なかなかお金の話はしにくいもので。。。

年金事務所では、詳細な情報(それぞれの年金の正しい加入期間など)を
言わないと、話を聞いてもらえないかと、ためらっていました。。。

こちらのこんなアバウトな情報の中、具体的な数字を出していただき、
とても助かりました。

お礼日時:2015/09/06 16:06

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