現在、在宅で仕事をしています。
月の収入は出来高制で、稀に10万を超えますが大体は5万〜8万円の間です。保険は家族のものに扶養として入っています。
今までお給料は、出来高分を払ってもらっていて、税金分を差し引かれたりはしていませんでした。確定申告もしていません。
最近仕事をもらっていた所が、個人経営から法人に変わりました。そこで、お給料の支払い方が2つ選べると言われたのですが、1つが私が個人事業主として会社にお給料の支払いを請求するやり方。2つめが会社側が私を雇うという形で出来高分を支払うやり方。と説明されました。
この2つの違いを教えていただきたいです。
また、雇われとして働く事になれば、これからは税金を差し引いた分が支払われるのでしょうか?
確定申告もしなければいけませんか?
税金などに関してまったく知識がないので、わかりやすく説明していただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
個人事業主は独立した事業主体ですから、税務署に開業届(書式は税務署にある。
青色申告)を出します。仕事先からの金銭の受け取りは売上となります。手間賃や物品購入など事業活動による金銭の出入りを正規の簿記による記録が必要になります。つまり受け取ったお金や支出した経費は毎日記帳しなくてはなりません。年一度決算し確定申告しなくてはなりません。健康保険は国保、年金は国民年金です。
雇われ(雇人)は雇い主(会社等)が税務、保険、年金の事務を一切やり、質問者さんは税務申告等の手間はありません。こちらが気楽なのは言うまでもありません。
No.2
- 回答日時:
そもそもの考えが足りないように思います。
いままで仕事としてお金をもらっておきながら、申告もしていないことを放置していることは問題でしょう。税金を引かれない金額もあり得ますが、10万円などとなるような月に天引きがないのであれば、あなたはすでに個人事業主として収入をもらっているはずです。
経費などの管理がなく、当然青色申告の届出などをしていないでしょう。
税務調査などとなれば、追徴として過去何年もさかのぼり納めるべき税金を一括で請求され、本来おさめるべきだった期限から高い延滞税もかかることとなります。
所得税が変更となれば、住民税なども影響することとなるでしょう。
個人事業主として給与を請求するという言葉は矛盾します。
請け負いたい宅などとしての報酬(売上)を請求するのです。
個人事業主となれば、必要な経理事務などで帳簿まで管理しなければなりません。
給与だけの人の確定申告より面倒な申告も必要となります。青色申告の優遇を受けるためには、開業から一定期間内または青色適用年分の開始前までに青色承認申請が必要となることでしょう。
雇用されての給与となれば、他の収入がなければ、会社が年末調整してくれれば、申告は不要となります。天引きされた所得税の清算を年末調整と言います。
雇用条件によっては、雇用保険の加入、社会保険の加入となり、手取りの負担が増えます。
社会保険などの扶養されている人に勘違いが多いのですが、扶養の要件を満たすことで、加入しなくてよいなどと言う考えをされる方もいます。あくまでも、加入要件を満たさず、扶養の要件を満たしてはじめて扶養としての恩恵を受けることとなります。雇用の状態となれば、社会保険要件を満たす条件となると、手取り額は大きく減ることとなるでしょう。
わかりやすく説明、などとお考えですが、税金には税理士、社会保険などについては社会保険労務士など国家資格者が存在します。難しい、面倒、素人手続きのリスクなどから難しい国家試験を合格した専門家がいるのですよ。
このようなサイトで詳しくわかりやすくなどとなんでも求めてはいけません。
まずはご自身でもっと勉強されることが必要でしょう。
ご指摘ありがとうございました。そうですね、私の認識も甘かったと思います。もちろん全ての疑問をこちらのサイトで解決しようとは思っていません。会社の税理士さんに質問に行く前に、何がわからないのかすらわからない状態だったので少しでも把握しておかければという焦りから手軽に質問出来るこちらに頼りました。
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