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初めまして。少し不安があり質問させて頂きます。

数日前に東京簡易裁判所から特別送達が届きまして相手方とは電話で和解、解決したのですが判決は出るので同じく裁判所から届くとの事でした。彼氏と同棲しているので出来れば知られたくありません。一回目に届いた時はどうにか誤魔化せました。そこで質問なんですが…出頭日に和解の旨を相手方が裁判所へ出すとの事で、それが金曜日なのです。その場で判決が出たらそのまま金曜日には特別送達が発送されるのでしょうか?それとも土日も関係なく発送されるのか、挟んで月曜日か火曜日に発送されるのか……発送された場合は何日で届くものなのでしょうか?(当方、宮城県です。)届く日が何となくでも分かっていれば少し安心出来たもので…。また発送されたかどうかは裁判所に電話して確認出来るものなのかも教えて頂ければ有難いです。

質問者からの補足コメント

  • 詳しく内容を書いてなかった為に、ご回答頂いた皆様には余計な手間を掛けさせてしまい申し訳ありません。

    金融の料金未納の件で東京簡裁より訴状や口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状などが同封された郵便が送られてきました。訴状に書かれていただけの金額だと一括払いが出来たのですが電話をした際に延滞した期間分の利息分が追加で含まれると言われ、一括だと厳しく分割にして貰いました。一括払いだと取り下げになり、分割となると取り下げではなく和解という事でその旨を裁判所へ伝えて出頭日以降にまた裁判所の方から届きます。と言われたんです。知識が無い為に言い回しなど分からないまま電話したもので。再度相手方に判決ではなく和解に代わる決定なのか、欠席裁判という事になるのか、答弁書は出さなくて良いのか……これ以外にもこの言い方でこう聞いた方が良い、他にもこれを聞いておけ、という事があれば教えて頂けたら幸いです。

      補足日時:2015/09/11 06:59

A 回答 (3件)

もしかして、判決ではなくて和解に代わる決定ではないですか。

裁判外で和解したにも関わらず、相手方が裁判所に判決を求めるというのは矛盾していますし、裁判上で和解をするつもりであれば、御相談者が第一回口頭弁論に出席することを相手方は念押しするはずだからです。
 そうなると、どのタイミングで決定をするか(決定書を作成して送達するか)は、予測しづらいと思います。(東京簡裁で和解に代わる決定をしょっちゅうもらっている人ならば、代替の日数が予測できると思いますが)信頼できる友人がいるのならば、裁判所に送達受取人を友人、送達場所を友人の自宅とする旨の届出をすれば、その友人宅に送達してくれます。

民事訴訟法

(和解に代わる決定)
第二百七十五条の二  金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
2  前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3  第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
4  前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失う。
5  第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
和解に代わる決定と言っていた気もしますが、何回か繰り返し質問した為に電話で対応してくれた方も呆れているのが分かる雰囲気になり言い方も統一ではなかったので…。裁判所から届くのは出頭日以降と二回程言われたのは確実です。受取人を友人にして送達場所を友人の自宅にする届出がある事が知れたのは本当に有難いです。全て話して相談している友人が居るので話してみたいと思います。

お礼日時:2015/09/11 06:54

弁護士です。



判決の日は知ってるのですよね。
それでしたら判決日に裁判所まで出向いて、
「判決書は受け取ります。」と言ってくれば、送達されることはありません。
裁判所まで足を運ぶことにはなりますが、彼氏にばれずには済みますよ。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
相手方が言うには出頭日に、との事らしいです。不安で何回か確認したら対応してくれた方が電話越しにもこちらの質問に呆れているのが分かり早く払う事を決めさせてしまいたいのが見え見えだったので…。それでも裁判所まで足を運べば送達されないのが解って良かったです。有難う御座います。

お礼日時:2015/09/11 06:47

>出頭日に和解の旨を相手方が裁判所へ出すとの事で、それが金曜日なのです。

その場で判決が出たらそのまま金曜日には特別送達が発送されるのでしょうか?
●騙されてませんか?
裁判所で和解するなら、当事者双方が出頭して合意しないと和解調書は作成されませんよ。
判決が出るということは、いわゆる欠席裁判ということで、相手の訴えた内容で判決されるということになります。
相手が訴えを取り下げるというのであれば分かりますがね。

どんな訴状ですか?
支払督促や少額訴訟ならば危険です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
相手方に和解の旨を裁判所へ伝えるので出頭日以降にまた裁判所から届きますと言われたんです。言い回しや正しい言葉を知らずに電話したので…。届いた特別送達には訴状や口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状などが同封されてました。補足で簡単な状況を説明させて頂きますので目を通して頂けたら幸いです。

お礼日時:2015/09/11 06:40

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