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子供と母の関係から、母が保証人を下りたいと言っています。

代わりに保証人を受けてくれる人を探せば変更は出来るのでしょうか?

又、代わりの保証人が見つからない場合は子供は大学を辞めなければならないのでしょうか?

私は事情(長期入院中の為)が有り、保証人になる事が出来ません。夫は数年前に亡くなり今は、親一人子一人です。

教えて下さい。

A 回答 (4件)

機関保証制度を利用されたらどうですか?



保証人がいない方の場合にこの制度が利用されます
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。機関保証制度...なるほど!今、母が保証人になってしまっていますが、それは取り消す事は出来るのでしょうか?

お礼日時:2015/09/16 21:52

あなたがなれば済みます。

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この回答へのお礼

それが出来ないから聞いています。

お礼日時:2015/09/16 23:48

どちらで奨学金を借りているのか分かりませんが、大抵は保証人変更届を出せば保証人の変更は可能です。


機関保証の利用ですが、日本学生支援機構であるならば、平成16年4月以降に奨学生として採用された人なら、定められた保証料を払えば機関保証に変更可能です。

参考(日本学生支援機構の場合)
http://www.jasso.go.jp/henkan/todokede/rentaihos …
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母は 次の保証人が見つかるまで 保証人を降りられません。


母が降りたいといっても 基本的に無理です。それを認めたら 保証人制度が成り立たなくなってしまいます。
日本学生支援機構のQ&Aを参照してください。
Q3-3.連帯保証人を辞退したいのですが。
【A】連帯保証人を一方的に辞退することはできませんので、奨学生本人とご相談ください。奨学生本人から連帯保証人変更の届出があれば、連帯保証人を変更することができます。
Q3-4.保証人を辞退したいのですが。
【A】保証人を一方的に辞退することはできませんので、奨学生本人とご相談ください。奨学生本人から保証人変更の届出があれば、保証人を変更することができます。

つまり変更する保証人が見つからなければダメということです。
調べもせずに、いい加減な回答をして 質問者をヌカ喜びさせる悪質な回答者もいますので 気を付けましょう。
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