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今月14日に、債務者が請け負っている会社の入金を差し押さえる申し立てをしました。
そして、今日、債務者から「今月中に個人再生の手続きを行います」との連絡がありました。

債権者は、私が800万円、保証協会が600万円です。
債務者は、建築業を営んでいて、収入は不安定で、2年前から確定申告もしていませんので、
個人再生の認可は下りないと思いますが、差し押さえ停止を求められたら、14日に申し立てた差し押さえはどうなるのでしょうか?
少しでも債権を回収したいと思い、差し押さえましたが、個人再生手続きをされると、差し押さえの申し立ては、どうなるのでしょうか?

回答 宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>再生手続開始決定 と言うのは、民事再生の申立てをしてから何日後ぐらいに、決定が出るのですか?



法定要件が整えば、2~3日です。
ただ、申立があれば保全処分の発令や予納金が必要なので、1~2週間ほどです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/10 20:59

再生手続きをすれば、裁判所は再生手続開始決定をします。


この決定があれば、その後は、取り立ても支払いもできなくなります。(民事再生法85条)
ですから、その決定前までに、債権差押えが実行され、かつ、取り立てが完了していなければ、債権差押命令による取り立てはできません。
再生手続きの中での債権者にすぎません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
再生手続開始決定 と言うのは、民事再生の申立てをしてから何日後ぐらいに、決定が出るのですか?

お礼日時:2015/09/19 15:34

>>差し押さえの実行日は、申し立てて、2週間後ぐらいだと思います。


であれば管財人も間に合わないと思いますし、差し押さえられると思われます。
hj
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/19 15:35

再生はハードルが高くて無理だと思います。

しかも債権額が減らされます。
弁護士から受任通知が届く以前の差押手続は有効だと思います。
売掛金は債権の発生日(差押日)、不動産は差押え登記日以前に
個人再生や破産手続が開始されていれば差押えはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
差し押さえ手続きは、申し立てが14日月曜日ですので、その時点では、債務者はまだ個人再生の申し立てもしていません。

お礼日時:2015/09/17 16:03

そんなんで差し押さえを停止はできないと思いますが?



差し押さえの実行日っていつなんでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
差し押さえの実行日は、申し立てて、2週間後ぐらいだと思います。

お礼日時:2015/09/17 16:00

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