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本日、集団的自衛権が決定したという新聞記事を見ました。
(周辺事態法で今までもPKO活動やらイラクの人道的支援やらをしてきましたが・・・)これはつまり集団的自衛権の名目にある通り、日本の友好国が攻撃された場合、友好国と共に反撃する行為が法的にも認められたということになると思います。

つまり、アメリカが攻撃された場合、今までは支援目的で派遣されていた自衛隊が、この改正以後、攻撃目的で派遣される可能性が示唆されるということになるということなんでしょうか?(これから細かいところが決定はされていくのでしょうが…)

A 回答 (4件)

日本~中東までの日本のシーレーンにおいて、周辺友好国への攻撃に大して、当該友好国の要請があれば、迎撃に協力するという法律です。


場合によっては、武器弾薬燃料も供与し、耐用年数を迎えた旧式艦船なその供与も含めて、周辺各国の軍事面のサポートを、アメリカに変わって日本の軍事企業がサポートするって話です。

なので、オーストラリアのように、100%国内開発の潜水艦などには、技術流出の可能性があるので取りやめました。
アホな民主党のせいで、危ないところでした。
遣わせても、生産させては元も児もありませんので。

当然、この海域の救難救急も自衛隊が出動します。
※要請があればですけど。
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理屈の上ではそうです。

しかし米国は自分の頭のハエは自分で追い払えるので、実際に日本が関与するのは日本と東シナ海の周辺で問題が生じたとき、および日本にエネルギー物資や食料を運ぶための海上交通路で問題が出たときの出動に限られるでしょう。あとPKOで自衛隊が自分の身を守るための行動もありますね。これまでは、日本が攻撃されたら米国は出てきてね、米国の艦船が攻撃されても日本は何もしません、という話でした。
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間違いです。


政府もしつこく説明しているように、いくら米国が攻撃されようとも日本の存立危機事態に該当しなければ何もできません。

ご指摘のように、細かい部分を含めすべては始まったばかりです。
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>つまり、アメリカが攻撃された場合、今までは支援目的で派遣されていた自衛隊が、この改正以後、攻撃目的で派遣される可能性が示唆されるということになるということなんでしょうか?



示唆されえますよ
そもそも、そのような行為は安保法制では想定されていませんが、解釈改憲によって「不可能ではなくなった」のでw
もっとも、攻撃目的という言葉の解釈次第でもありますが、日本の集団的自衛権論は国際法上の「自衛権限界」についてまったく検討していませんから、先制攻撃性・外科的先制攻撃の自衛権発動に追従することは何ら否定されていませんw
仮に、日本国政府が、攻撃性を基底にする他国の自衛権行使に追従しない、と法規定されていれば、別ですが

存立危機事態という概念は不確定なので、”ありえない”という証拠はありませんw
ありえる、という論証は可能ですけどねw
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