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例えば、美容院でシェービングできないのは、その法律のせいかと思うのですが、一体いつの法律なのでしょう?
理容院のカットに将来性があるとは思えないのですが、例えば、シェービングできる美容院とか、美容院のカットができる理容院と云うのは無理なのでしょうか?
今の時代に、理容・美容法(分からず書いています)等と云うものは、どう云う意味を持つのでしょう?

A 回答 (2件)

理容師法から戦後、分かれた美容師法は、今まで多くの改正を行ってきました。


もちろん理容師法もそうです。厚生局長通達みたいに、急いで細かな修正も
行っています。
 現在は、規制緩和委員会で、将来の為に資格統一とか、同じ店での混在勤務
つまり理容師も美容師も一緒に働こう、とか片方の免許があれば、片方を取得
しやすくしようとか、話し合われてます。
 理容師がパーマをかけるのは、部分だけとか、美容師が剃刀を使っていいのは
襟足だけとか、現状にそぐわないのが現実です。
 理容師は激減、美容師は半減しています。少子化と若者の修業はいやだ的な
考えからだと言われてますが、理・美容業界の宣伝不足もあります。
 規則を破ると罰金刑がありますが、現在、施行されたことは、聞いてません。
両方の資格を取得してる技術者も、ほんの少しいますので、ネットで探してみて
はいかがでしょう(見つからないかも知れません。すみません)
 自分としては、最初に混在勤務を認めて、将来は、資格の統一でしょうか、
両方の業界の利害関係で無理かもしれませんが。本音を言えば、双方の資格に
階級があればいいと思ってます。ここまで出来る技術者はB級ライセンスとか
ここまで出来ればA級ライセンスとかですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に良く分かりました。それでは、実状に合わせるべく少しずつでも法改正の動きがあると云うことですね。
良いことです。
私の理想は、美容院でカットしてそのままシェービングできると云うものです。

お礼日時:2015/09/23 15:55
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
む~、昭和22年の法律ですか...
もう少し柔軟でも良いのでは。
ともあれ、良く分かりました。

お礼日時:2015/09/22 19:59

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