14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

主人は美容師をしています。毎月所得税のみひかれたお給料をお店から貰っています。
保険は国保で自分で納めています。
ローンや生命保険の書類の職業記入欄には「美容師」と書くのですが、該当科目に丸をつける職業欄は(会社員、公務員、会社役員、その他等)「会社員」で間違いないですか?
馬鹿な質問で申し訳ありません。

A 回答 (3件)

給料制の勤務形態で勤務してるなら、その美容院は会社組織になってると思うので、会社員でいいかと思いますが。


その他(店舗勤務、美容師)っていうのもありかもしれないですけど、そこまで詳しく求められてるかどうか・・・。

ちなみに、社会保険に加入していない=会社員でない、と思われているのかな?と思ったのですが、飲食店などのサービス業は社会保険の加入義務(会社側の義務です)の一部例外業種になっているので、国民健康保険のお店もありますが、”社会保険がない=会社でない=会社員でない”ということではないので・・・。

詳しく求められるのは、お金が絡むもの、ローン、生命保険のほかにクレジットカードを作るときなんかだと思いますけど・・・それ以外はあんまり気にしないで、会社員でいいと思いますよ。
(お金が絡むときは、いわゆる普通の会社員の私でも、事務職だとか技術職だとか書かされることもあるんで・・・)

会員証の申し込みとか、一般的な書類は、”会社員=給与所得者”くらいの意味だと思いますし。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。その通りの勘違いをしていました。とても参考になりました。

お礼日時:2011/08/09 17:50

 どこかのお店へ雇われているのであればそのお店が「会社」であってご主人は「会社員」となるのではないでしょうか。


 「個人経営のお店」と言っても経営をしていれば「事業」として営業許可を得ているので会社の一種です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/08/09 17:51

これだけではなんともいえないですね・・・



会社でも一定規模以下であれば、社会保険の会社加入の責任はないですしね・・・・

美容院が個人経営であれば、会社ではなく個人に雇用されているのでその他でしょうしね・・・・

また、雇用ではなく顧問契約とか業務委託扱いであれば、自営業でしょうしね・・・・

一番わかりやすいのは、源泉徴収票(または支払調書)を見ることでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「○○美容室」とはんこ押された年末調整の紙を年末にもらってくるのですが関係ありますか?
無知でお恥ずかしい限りです。

お礼日時:2011/08/09 17:55

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