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会社経営をしていましたが倒産致しまして、個人も自己破産しました。その際に個人名義の土地を所有しておりましたが、その個人の固定資産税の請求があり、払いはしましたが、ただその土地は所有者は私名義なのですが、担保権が設定(信用金庫)されており、自由に売り買いはできませんが、それでも固定資産税は私が支払わなければならないのでしょうか?またそのような状況での対処方法があれば教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>・・・それでも固定資産税は私が支払わなければならないのでしょうか?またそのような状況での対処方法があれば教えてください。

宜しくお願い致します。

固定資産税は抵当権設定登記とは関係ないです。
所有しておれば課税対象です。
自己破産しても免れることはできないです。
支払わないと抵当権の実行(競売のこと)か又は、市町村の公売の他ないです。
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