A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
期待しなほうが良いです。
というか,それを強く主張しちゃうと,向こうも法律論を出してくると思います。そうなったら負ける可能性大です。
「家賃は支払っていないけど固定資産税は払ってきた。無料で貸してもらっていたわけじゃないから,これは法律上保護される賃借権だ」
そう言いたいのかもしれませんが,無理でしょう。
固定資産税は,土地を所有維持していくために最低限必要な税金(費用)です。そして民法595条(借用物の費用の負担に関する規定)1項は,「借主は、借用物の通常の必要費を負担する。」と規定されています。つまり,「固定資産税は必要な費用なので,そのくらいは借主が負担するおは当然のことでしょ」ということです。しかも固定資産税を負担しているのは家を借りている14年間ずっとではなく,数年だけなんですよね? その程度の負担をしているだけではとてもじゃないけど賃料を払っているのと同視できない(だって貸主には利益なんてありません…というか実際にはマイナスですよね)として,その貸借は,借地借家法や民法第3編第2章第7節(601条~621条)に規定する賃貸借ではなく,同章第6節(593条~600条)に規定する使用貸借(借地借家法は賃借権に関する法律なので適用対象外です)だと言われて終わりです。
そしてその家の貸借は,契約書なんてたぶんないと思われますので,当然,貸借の期間も定めていませんよね? 民法597条2項は「当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。」と規定されています。他人に貸せば家賃がもらえるにもかかわらずタダ同然で貸すわけですから,そんなのずっと貸し続けるほうが一般的には不自然です。ということは,「使用及び収益をするのに足りる期間」というのは数年に限られるのが自然で,14年も経っているなら期間は経過していると判断されてしまうのが普通でしょう。すると貸主は,「もう返して」と言うことができるということです。返してもらう権利があるんだから,立ち退きに便宜を図る(立ち退き料を支払う)法的義務なんてないということになります。家がまだ住めるかどうかなんて関係ないんです。
ちなみに,使用貸借には法定更新なんてありません(更新に関する規定は賃借権にしかありません)ので,更新拒絶に対する抗弁なんてのも当然にできません。
ということで,あなたは不利な状況にあるんです。にもかかわらず立ち退き料なんて請求して,相手方が弁護士に相談にでも行けば,上記のように一刀両断されてしまいます(僕の意見に対して抗弁できるだけの法的根拠を示すことができるならば,できるかもしれませんけどね)。
でも先方が穏やかに物事を進めようとしているのであれば,そこに付け入ることはできるかもしれません。「新しく住むところを見つけるから3か月だけ待ってください」とか,「引っ越し費用を捻出するのにちょっと困っている」とか下手に出るのであれば,多少の便宜は図ってくれるかもしれません。もっとも,あなたがぜいたくな生活をしているのであれば,その限りではありませんけどね。
No.5
- 回答日時:
まず、立退き料の意味について考えると、居住地を移すことにより入居者が被る経済的な不利益を補填する意味合いが大きいですね。
で、立ち退かせることによって利益を得る所有者側が負担するのが妥当でしょうと言うのが判例などで見受けられます。
つまり、立ち退かせることにより所有者側がどの程度の利益を得るのか?と言う点が重要になってきます。質問文では同じ敷地内にある倉庫は朽廃しているものの家屋は当分の間住める状態との事ですが、所有者から見ると家屋を残しておいても賃料が入ってくるワケでもなく、倉庫取壊しと家屋取壊しの2回に分けるよりも1回で済ませた方が費用面で有利と考えたのかも知れません。質問文の内容だけでは将来の土地利用計画が判らず、所有者側の得られる利益が判りません。何の計画も無いのに更地にすると翌年から土地の固定資産税が上がりますから、そこは確認するべきでしょうね。
所有者側から見ると、今迄タダで貸していたのに出る時になって金を出せとはどういうことだ!?と考えられてもおかしくないでしょう。今迄の条件で今後も質問者様に居住を継続させるメリットが無いのですからね。また、今迄の居住について賃貸借契約と比べれば相当な額の賃料が節約できたのですから、その点を考慮する必要はあるでしょう。先の回答にもあるように、家屋の固定資産税を負担していた程度では賃貸借契約ではなく使用貸借契約と見做されますから、弱い立場である事は理解された方が良いでしょうね。
考え方としては、今迄の条件で居住を継続する事は困難であると言う前提で、今後の費用負担について相談できるかどうかでしょう。取壊し費用節約の為に取り壊したいと言うのであれば将来退去時に取壊し費用の一部負担を約する書類を交わすことで決着する事もあるでしょうし、周辺相場に見合う程度の賃料を支払って賃貸借契約に切り替える事もあるでしょう。または、実は自己利用や他者への売却と言うのが真相であれば引っ越し費用の補填と言う名目で交渉の余地は出てくると思います。
相手は親戚と言う事で、決着の付け方が『立ち退き料支払い』が良いのかどうかは判断の難しいトコロです。現在の居住地から離れても関係性は続きますからね。
No.3
- 回答日時:
家賃を払ってない→使用貸借→借家権なし
固定資産税の負担は、家賃相当額の支払いではなく、使用貸借の条件に過ぎないという考え方がされてるようです。
つまり「タダで貸して上げる。住んでくれていいよ。でも固定資産税はそちらで払ってね」という契約は使用貸借だという事です。
使用貸借は法的に保護された借家権がないので、法律を持ち出して決着をつけようとすると、まず負けです。
間違っても裁判沙汰にする方向性をつけないように。
引っ越し費用とその後のアパート入居の際の敷金礼金、6か月分の家賃負担を「できたら負担して欲しい」と申し出て、所有者が「こちらの都合で引っ越してもらうのだから、こちらで負担します」という話し合いができると良いと思います。
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