所有権や固定資産税について、教えて頂ければと思います。
登記簿には所有権として共有名義で持分が2/6 A、1/6 B、1/6 C、1/6 D、1/6 Eの家屋についてのケースになります。
但し、土地は他人名義のものとなります。
当初は上記のようでしたが、最終的には持分が移転され
5/6 A、1/6 B
となりました。
これまでAのところに毎年市役所から固定資産税の支払い請求がきていましたが、
Aが他界したため、翌年以降からはBの方に毎年支払い請求がくるようになりました。
このとき、初めて所有権が共有名義になっていたことを知りました。
また、その家屋は元々Aが購入したもので使用していたのはAとなります。
固定資産税の支払いを停止させるためには、その家屋を壊すしかないかと思いますが、
その他のケースとして、土地の所有者から立ち退きを迫られた場合かと思います。
登記簿上はBとなるのですが、そのときの壊す費用はBのみに請求されるのでしょうか?
それとも、過去の時点で共有名義だった、B、C、D、Eに均等となるのでしょうか?
尚、B、C、D、Eは親子(三男、長男、父、母)となります。
または、持分の共有名義にはなかったのですが親子としてF(次男)がいます。
このため、B、C、D、E、Fにそれぞれ均等となるのでしょうか?
最後にBの意向なく、所有権が移転されていた家屋について
支払いを拒否することはできないのでしょうか?
C、D、E、Fもこの移転は知らない話となります。
以上、よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>このため、家屋の土地所有者から立ち退きを要求された場合、
法的に所有権を持つBが解体を施工しないといけないし、
費用もBが負担しないといけないと理解しましたが、この認識でよいのでしょうか?
解体については、共有者が亡くなられて法定相続人もおられないとのことですが、それを以てBさん単独の所有物になる訳ではありませんので、Bさんが独断で施工することはできないです。
また、施工する際の費用については、借地権の買取などについて、地主さんと交渉する余地はあると思います。
No.3
- 回答日時:
>最後にBの意向なく、所有権が移転されていた家屋について
>支払いを拒否することはできないのでしょうか?
>C、D、E、Fもこの移転は知らない話となります。
自らの持ち分の譲渡にBの同意は不要です。
C、D、E、Fの持ち分をAに移転する登記をするには実印の押印、印鑑証明書の添付が必要なので「C、D、E、Fもこの移転は知らない」と言うことはありません。
ご返答ありがとうございます。
当初、共有名義の所有権として持分がA以外に1/6づつ分割されたのは登記簿から確認するとかなり前の話となり、その頃は実印を所有したのはD(父)のみかと思います。
よって、D(父)が関わっているものと考えています。
自らの持ち分の譲渡に同意が不要とは貴重な情報ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
補足です。
共有名義の固定資産税について、私の市町村では持ち分ごとに分割が出来ませんが、分割を認めてくれる市町村もあるようです。
質問者さんの所有されている家屋の所在地の市町村が、分割を認めてくれるか確認されてはとうでしょうか。
(参考)
http://www.town.nichinan.lg.jp/p/1/15/7/4/5/2/
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>登記簿上はBとなるのですが、そのときの壊す費用はBのみに請求されるのでしょうか?
それとも、過去の時点で共有名義だった、B、C、D、Eに均等となるのでしょうか?
家屋の所有者のBさんが解体を施工されるのでしょうか?
そうでしたらBさんのみ請求があると思います。
>尚、B、C、D、Eは親子(三男、長男、父、母)となります。
または、持分の共有名義にはなかったのですが親子としてF(次男)がいます。
このため、B、C、D、E、Fにそれぞれ均等となるのでしょうか?
Bさんが解体費用を負担し、Aさんの相続人に請求することになります。
負担割合は特段法律に定めはありませんので、双方の話し合いになります。
>最後にBの意向なく、所有権が移転されていた家屋について
支払いを拒否することはできないのでしょうか?
C、D、E、Fもこの移転は知らない話となります。
まず、固定資産税について、Bさんには持ち分である1/6の納税義務があります。
Aさんの持ち分である5/6については、相続登記が完了するまでは、Aさんの相続人全員が納税義務者となります。
共有名義の場合の固定資産税については、持分だけを分割して納付することができませんので、現実的にはBさんが納付して、Aさんの相続人に請求するしかないです。
解体費用については、Bさんが施工されるのでなければ、支払いを拒否されればどうでしょうか?
ご返答ありがとうございます。
大変参考になりました。
Aについて補足になります。
Aは他界し、両親もすでに他界しており、
Aの姉のみですが、姉は遺産相続を放棄してしまっています。
相続人はいないことになると思っています。
このため、家屋の土地所有者から立ち退きを要求された場合、
法的に所有権を持つBが解体を施工しないといけないし、
費用もBが負担しないといけないと理解しましたが、この認識でよいのでしょうか?
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