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労働基準法上、法定休日による労働をさせた場合、は3割5分増しの時間外労働手当が発生すると思うのですが、その週の総労働時間が40時間を超えていなくても割ります必要があるのでしょうか?

法定外休日における労働は当該週の総労働時間が40時間を超えていなければ割増は発生しなかったと思います。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法定休日の労働は開始時点から「休日労働」扱いです。



ですので、当該週の総労働時間が法定労働時間を超えていなくても、所定賃金とは別途135%割増賃金の支払義務が発生します。

なお法定外休日労働は、週40時間のカウントに含めますが、法定休日労働は含めません。
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法定休日による労働は開始時点から「時間外」扱いです。



ですので、当該週の総労働時間が法定労働時間を超えていなくても割増賃金の支払義務が発生します。

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