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7月から個人経営の飲食店でバイトを始めました。ですが、8月の中頃に不注意で
怪我をしてしまい、暫く休みを頂きました。しかし、完治まで時間がかかりそうなので
バイト先に辞めると電話しました。

すると「研修期間中に怪我で辞める人にはこちらが給料を支払う義務はない。
うちの店だけでなく他の店でもそうだ。もし辞めるなら給料は出ないけどいいの」
と言われました。

研修期間中に辞めるとバイト代は支払って貰えないのでしょうか。
働いた分の給料を支払わなくていい場合があるのですか?

A 回答 (2件)

給料はどんなことがあろうが、雇用主に支払う義務があります。


減給などを行うのにも、法令に反しない明確な規定に沿って行わなければならず、それにより給料が無くなるほどの処分も認められないはずです。

店内の規約でどのように定めるのかは、経営者の自由な部分があります。しかし、法令に反する内容の規約などを作ったり、約束事を作っても、無効と判断されるのが基本です。
あなたが、当初からそのような約束事を知らされていて、納得して採用されていたとしても、法令に反する約束事も無効と判断されるので、よほどのことがない限り、給料を請求する権利はあなたにあることでしょう。

ただし、あなたが退職するうえで、法令の定めのある一定期間以上の期間を置いたうえでの退職意思(2週間後に辞めさせてください、など)をしていなければ、損害賠償請求を代わりに受ける可能性はあるかもしれません。
どのようなけがなのかわかりませんが、その怪我を理由とすることが世間的におかしなことがなければ、損害賠償請求を受けても、戦うことは可能です。

私も経営者で雇用もしていますが、このような経営者がいることが残念に思います。
雇われている人が弱者であることをいいことにそのような規定を作ったり、不勉強のままお山の大将気分で考えているようであれば、人の人生の多くまたは一部を守る経営者として、不適格に思いますね。
このように書くのは、あなたの立場でいえば、法律上その経営者と戦うことで、給料をもらうことも可能でしょう。しかし、経営者と戦うには、それ相応の知識武装をしたり、しかるべきところへ相談したり、いろいろな行動もしなくてはなりません。自分で難しいとなれば専門家への依頼なども考えられます。これらの労力や負担と得られる給料が合わないなどということで、泣き寝入りする人も多いのでしょう。この泣き寝入りをする人がいるから、そのような経営者を助長させてしまうのです。

お店の地域を管轄する労働基準監督署へ相談しましょう。労働基準監督署では、必要と判断した場合には、雇用主の事業所などへの立ち入り調査・雇用主の呼び出しによる調査、これらによる行政指導などもしてくれます。あなたの給料を代理で回収するようなことはしませんが、払わせるように指導はできることでしょう。ただ、それでも払わないような悪質な経営者もいます。その場合には、裁判などの法的な取り扱いを進めるかを検討しなければならないことでしょうね。
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この回答へのお礼

やはり、支払われないのは変ですよね……。バイトは初めてだったので普通はどうなのか、と思ったのです。
怪我というのは骨折です。損害賠償を請求されることもあるんですか……。
初めに契約書などは書かされていないので、厳密な規定までは分かりません。
でも事前に、研修期間中に辞めたら給料はなしとも言われていません。
私もまさか給料は払わないと言われるとは思わず驚いています。給料は3万ほどあるので、払われないとだいぶ苦しいのですが…。
裁判となると考えてしまいますが、労働基準監督署に相談してみようと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/29 21:59

はい。



残念ですが・・・そういう規定だと主張されればそうです。

でもバイトなら、時給制だと思うので、一応出るはずなんですけどね。

労働基準監督署に相談してください。
恐らく働いた分は出るように指導してくれると思います。
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この回答へのお礼

そうなんですか……。私もまさか出ないとは思っておらず驚いています。
一応電話などで相談してみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/29 21:39

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