「平成」を感じるもの

はじめまして。シエナ外国人大学の語学コースに3ヶ月通った後、いったん帰国しました。
この後、オーストリア入国でヨーロッパに戻ろうかと考えています。この場合、あと3ヶ月
いられることになるのですが・・ シエナ外国人大学で語学コースを延長することは可能でしょうか。
もともと修学ビザはとっておらず、3ヶ月以内であれば不要ではあるのですが。
トータルで4,5ヶ月となるとこれはビザ適用範囲となるのか。
いったん帰国しているので、再登録扱いとなり学費を支払って延長というだけですむのかどうか。 
気になっています。どなたかわかる方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

外務省のサイトにも載っています。

「あらゆる180日の期間内で最大90日間」と法改正され,過去180日以内の滞在日数はすべて短期滞在の期間として算入されることとなります。
シェンゲン協定加盟国内の滞在期間は、いかなるときも過去180日間のうち90日を超過してはなりません。最初のイタリア入国日から数えて、180日間のうちにすでに90日(3ヶ月間)をイタリア国内に在留されていたのですね?
一旦帰国されて、何日間経過したかが重要です。
帰国して90日以上経っていればイタリアにでもオーストリアでも再入国できます。

次のイタリア再入国には最低でも90日間をあけなければいけません。
つまり連続して3ヶ月ビザなしでイタリアに滞在したい場合は、
イタリアに90日間滞在後→日本などのシェンゲン協定加盟国以外の国に90日間滞在→イタリア再入国90日以内→日本などのシェンゲン協定加盟国以外の国に出国(帰国)90日間。
こういう具合です。

滞在日数に関する詳しい説明が、実例や短期滞在日数計算表とあわせ、欧州委員会のホームページにあります。
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/ …


あらかじめ3ヶ月以上の留学と分かっているのなら、ビザをイタリアに入国前に取得しなければいけません。
再登録にしてもイタリア側の学校が訊いてくるのはビザではなく、Permesso di soggiorno per motivi di studioではないですか?
ビザ(査証)と滞在許可(在留資格)の違いは分かりますね?

ビザはビザです。イタリア入国後は8日以内に合法な滞在許可証を申請取得し、常に携帯している必要があります。
「査証」と「滞在許可」は別物であって、そもそも目的が違うし、発行する主体も異なりますので、イタリア側大学への再登録に必要な条件、ペルメッソ、書類なども調べられてはどうでしょう。
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