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表題の件で質問させてください。現在J1ビザでパートタイムの学生をやっております。スーパーバイザーによるフルタイム学生へ変更の示唆を受けて、J1からF1への切り替えを進めておるところです。これはフルタイム学生はF1である必要があるという規定によるものであり、そのために必要なI-20発行依頼が既に完了しております。現在保持しているJ-1は7月31日まで有効であり、もし8月1日からF-1へと切り替えることができれば、今月中に帰国することで円滑な切り替え処置ができると期待されます。ところが、先週事務からいただいた書類(主として授業料などの差額調整について記したもの)をみると、フルタイム学生への切り替えは7月1日からとなっておりました。なるべく早くフルタイム学生にきりかえようという配慮、あるいは単なる事務上の記載エラーによるものと推察されます。I-20は来週中には発行される予定です。しかしI-20もこの日付にもとづいて発行されることを考えると、Fビザへの変更時に以下(1)(2)の問題が生じるのではなかろうかと思います。(1)もし7月1日からフルタイムへ変更したということになれば6月30日でJ-1は失効して現状はオーバーステイ扱いになるのではないか?(2)もしI-20が定義する開始日が7月1日と記載されれば、実際に日本に帰国してビザ申請する際にプログラム開始日を過ぎてから新規にFビザ申請・米国入国ということになるのではないか?

事務方によるとこれらの問題は急ぎ日本に帰国すれば問題はないとのことですが、事務方の過去の履歴を鑑みてどうにも100%その言を信頼することができません。東京米国大使館の予約状況から私のビザ面接予定日は7月30日、アメリカ入国予定日は8月10日ごろになりそうです。このような状況でビザ取得、アメリカ入国は可能でしょうか。J-1取得時に必要となるDS2019にはプログラム開始日から一ヶ月以内に入国しないと失効する旨但し書きがありましたが、I-20はプログラム開始後いつまでに入国しなければいけないという制限はあるのでしょうか?Jビザでは仮にビザが失効しても2019を更新することで米国に滞在することが可能ですが、同様に有効なI20を保持していればオーバーステイにならず米国に滞在することは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

状況が良く飲み込めないのですが、つまり同じ機関に所属しているが、J-1からF-1へのstatus changeをしたい、ということ(DS-2019もI-20も同じ機関が発行する?)ですか?そして、どうやらアメリカ国内でstatus changeの手続きをやっているわけではなさそうですね?


(アメリカ国内でJ-1からF-1に切り替えるためには、ただI-20を発行してもらうだけではダメで、あなた自身がJ-1のstatus changeの手続きを(I-539を移民局に申請する)を行う必要があります。)
以下参照
http://exchanges.state.gov/education/jexchanges/ …

J-1が有効なうちに帰国して、日本で新たにF-1を申請するつもりであれば、現在の状況では(多分)、I-20のプログラム開始日だけの問題のような気がしますが・・・・
その機関に、I-20のプログラム開始日を変更してもらう(再入国に充分余裕のある新たな開始日を設定して、新しいI-20を発行してもらう)だけで解決するのでは?I-20を発行する機関に相談してみてはいかがでしょう。

また、F-1ビザは面接の予約や必要書類の準備を今からでも整えておいて帰国後すぐに面接できるようにしておけば(この時期、予約は取りにくいかもしれませんが)、早い時期にアメリカに戻ってくることができると思います。
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難しい問題なので、プロの方のアドバイスが必要と思います。



学校の留学生Visa関連を一括して管理する部署があるはずですので、そこで相談されるのがいいと思います。
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