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一年以内に家を建てる予定で子供を越境通学させていました。私の実家の近くへ建てる予定で、私の実家から小学校へ通わせていたのですが、いろいろあり別居しております。
家は諦めて校区内へ引っ越しをしたところ、校区内なら住民票のあるところから通ってほしいと学校から言われました。
家庭事情が変わり、祖母の介護や母が精神障害になりいろいろ手伝っており、ほぼ実家で生活をしています。
賃貸は契約してしまったのですが、賃貸に住民票を置かずに、実家へ全員の住民票を置いて小学校へ通わせることはいけないでしょうか?
学校へは、とても言いづらい事情なので、どうにか実家から通わせたいのですが。

A 回答 (1件)

原理原則は、住民票のある校区に通学させるです。


ただ、原理原則を通せば、不就学児童が出る可能性が生じます。

で、文面から推測するに、生活の根拠地は実家にあると推測されます。
何れにしろ、就学すべき学校を指定する権限は教育委員会です。
学事課あるいは学校教育課に相談される事を薦めます。

>賃貸に住民票を置かずに、実家へ全員の住民票を置いて小学校へ通わせることはいけないでしょうか?

住民票は、生活の根拠地に置かなければいけません。
将来、生活の根拠を賃貸に置く事になれば、住民票の転居届が必要で、転校しなければなりません。
ただ、学年末など特段の理由がある場合、期間を限って転校の猶予が認められる場合もあります。
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