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回答お願いします。建設の個人事業主です。
現在、注文者、一次下請け、の次の二次下請けのかたちです。
労災保険加入時に、従業員(退職しました)の雇用保険のみ加入していました。
現在は従業員がいるのですが雇用保険に未加入です。この従業員が仕事でケガ等をした場合、旦那の加入した労災の対象になるのでしょうか?
下請け会社の従業員となるので元請が手続き等するものなのでしょうか? 中小事業主の労災保険の特別加入だと従業員も包括して労災保険の対象になると聞いたようなきもするのですが、理解できずにいます。

乱文ですいません。
詳しくご教示ください。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    通常の労災保険とはどう加入するのでしょうか?
    労働基準監督に出向いた時に、下請けなら従業員分は旦那さんが加入した労災保険の特別加入ではなく、元請に何か申請するのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/10/08 14:04

A 回答 (1件)

>旦那の加入した労災の対象になるのでしょうか…



なりません。
従業員がいるなら、一人親方等の特別加入ではなく、通常の労災保険を掛けないといけません。

>下請け会社の従業員となるので元請が手続き等する…

サラリーマン気分でいたらだめ。
下請け会社の従業員なら下請け会社が、孫請け会社の従業員なら孫請け会社が手続きしなければいけません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/08 19:07

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