
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
一般には個人賠償責任保険(特約)があれば階下の損害を補償できます。
三井住友海上や日本興亜損保の賃貸向け火災保険には示談代行サービスが付帯されていますので、こう言う保険であれば保険会社に任せられます。(示談交渉サービスが無い場合は自分で折衝せねばなりません。)
水漏れによる損害でも無制限に何でも請求できるわけではなく、水漏れに起因する損害のみ相手方は請求できます。
漏水復旧工事、階下の復旧工事(清掃含む)、営業損害は補償せねばならないでしょう。(営業補償は粗利を考えます。無論通常通りの営業が可能となるまでです。)
示談代行サービスが無い場合も保険会社側で助言はしてくれます。相手方から請求がある都度即答はせず、持ち帰って保険会社に相談してみて下さい。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。通常通りの営業が可能となるまでというのは、水漏れ事故以前の売上が戻るまで、その額を保障するということですか?それは戻るまで無限に続くのでしょうか?ある程度工事が終わって建物的に修復できたら終わるものではないのでしょうか?
補足日時:2004/06/29 21:14ご回答ありがとうございました。通常通りの営業が可能となるまでというのは、水漏れ事故以前の売上が戻るまで、その額を保障するということですか?それは戻るまで無限に続くのでしょうか?ある程度工事が終わって建物的に修復できたら終わるものではないのでしょうか?
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