アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の母の財産の相続についてです
母 86才配偶者(私の父)なし

相続者 私のみ

の状態で現在のままだと相続税がかなりかかるようです。(税理士のかたにざっとですが計算してもらいました)


そこで私の子供を母の養子にしようと思います。
お知恵をお貸しください。

私の状況です
子供ふたり ひとりは成人もうひとりは未成年
収入なし
昨年離婚し、氏はそのまま婚姻中の氏を使っています。
(つまり母とは氏が違います)
戸籍は私が筆頭者で子供ふたりが入っています。
未成年の子供の親権者は私です。

質問1 明らかに相続税対策とわかる養子縁組ですが、役所?等で受け付けてくれるでしょうか
質問2 養子縁組すると子供の氏はどうなりますか?また戸籍等はどのように記載されるのでしょうか

よろしくお願いします

A 回答 (3件)

法定相続人にプラスできるのは1人までと制限されているので、あんまり効果ありません。


(相続税法15条)

また兄弟喧嘩の原因になるので止めましょう。

苗字は当然祖母の姓になります。
(民法810条)
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございました
参考にさせていただきます

お礼日時:2015/10/12 11:34

A1:


基礎控除3千万円
法定相続人1人につき600万円加算

加算できる養子は一人まで(実子がいなければ2人まで)です。

よってあなたと養子1人の2人で、4200万円となります。


A2:
氏は母の氏です。戸籍は、あなたからぬけ母戸籍に、そして未成年の子の親権者は養母たる母となり、死去後は後見人選任となり、あなたに復帰するとは限りません。まあ遺言で後見人を指定してもらっておく手もあります。氏は死後も母の氏のままですので、家裁の許可をえて離縁するか、あなたの戸籍に入籍(要家裁の許可)するかです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました
やはり氏が問題ですよね
参考にさせていただきます

お礼日時:2015/10/12 11:34

2番さんに便乗です。



母の遺産 (見込み) はどのくらいなんでしょうか。
相続人が 1人増えたところで、

・1,000万あるなら・・・60万円
・5,000万あるなら・・・120万円
・1億円あるなら・・・180 万円
・5億円あるなら・・・300 万円
・6億円以上何兆あっても・・・330 万円

の節税になるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm

下手すれば数十万の違い、億万長者だとしても 300万ほど違うだけです。
それでもあなたはわが子を養子に出しますか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました
参考にさせていただきます

お礼日時:2015/10/12 11:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!