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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
一括贈与の制度を利用しなくても非課税で贈与できるよ!教育資金は都度贈与しても非課税だから!大学の入学金とか授業料の振込用紙を祖父に渡して、祖父の口座から振り込んでもらえばいい!
現金で贈与するなら贈与契約書を作ったほうがいいね!500万円を一括で渡したりすると、教育資金と暦年贈与110万円を超える部分に贈与税がかかる!だからその都度で必要額を払ってもらって、それプラスα110万円以内の贈与っていうのが望ましいね!
普通預金の口座を開設して「これは教育資金用の口座です」なんて言ってもダメだから!w 将来必要になる分も含めて一括で贈与したいなら、ルールどおり信託を利用しないと!
勝手にルールを作って脱税行為をするのはオススメできませんねー!正々堂々やったほうがいいと思うよ!
ありがとうございます!
分かりやすくスッキリしました。
金額も大学に掛かる分だけなので、必要な時に直接振り込んでもらうようにします。
節税って本当に分りにくいですね。
No.5
- 回答日時:
No.3 Moryouyouです。
以前より、『教育資金』としての用途として
認められる範囲は広がってはいます。
しかしそ専用口座を設けて、教育資金の目的
で利用されていることが明確となることで
非課税となるのです。
経験上、大した手間だとは思いませんけどね。
http://www.smbc.co.jp/kojin/kyouikushikin/
教育費など生活、生計を一にする家族のいわば、
生活費ですから、都度お金のやりとりがあっても
お咎めはないと思います。
しかし一度の振込金額が大きいと目をつけられると
いうことです。
贈与税は年間110万までは非課税というあたりを
うまく利用すればよろしいかと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
ありがとうございます。
>専用口座を設けて、教育資金の目的で利用されていることが明確と
つまり教育資金専用口座を作って、お金の出所と行先が証明できれば、信託などの面倒な手続きを踏まなくてもいいという解釈でよろしいですか?
何度もすみません。
No.4
- 回答日時:
>教育資金に使うという文書を交わして、専用の預金口座を使用すれば良いというこでしょうか…
専用の口座と自分が思っているだけではだめで、銀行の窓口で教育資金贈与用とはっきり告げて、新規口座を開く必要があるということです。
ありがとうございます
教育資金贈与用口座というのを別に作れるのですか、知りませんでした。
信託との違いは、どんな感じでしょうか?
No.3
- 回答日時:
以下のURLのとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm
一部引用しますと。
2 一括贈与時に非課税の適用を受けるための申告手続
「教育資金の非課税の特例」の適用を受けるためには、
その適用を受けようとする受贈者が、
教育資金非課税申告書をその教育資金非課税申告書に
記載した●取扱金融機関の営業所等を経由して、信託が
される日、預金若しくは貯金の預入をする日又は
有価証券を購入する日(以下「預入等期限」といいます。)
までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出
しなければなりません。
また、教育資金非課税申告書が取扱金融機関の営業所に
受理された場合には、その受理された日にその受贈者の
納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなされます。
なお、預入等期限までに教育資金非課税申告書の提出
がない場合には、「教育資金の非課税の特例」の適用を
受けることはできません。
●(注)教育資金非課税申告書は、取扱金融機関の営業所等を
経由して提出しなければなりません。
したがいまして、預入等期限までに税務署で行っていただく
手続はありません。
~引用
つまり、
>必ず信託を通して贈与の契約を結ばなければならない
ということです。
>直接、現金、もしくは息子名義の現在使用している口座への振込
では通常の贈与にあたるため、贈与税がかかります。
因みに
信託銀行を利用して、
祖父が500万を預けたとしても、それが
すぐに孫のものになるわけではないので、
ご注意ください。
必要な教育資金として信託された500万を
入学金など教育資金で利用する時に
贈与税非課税で使えるということです。
孫が30歳になっても500万の残りがあれば
それは教育資金として利用しなかったもの
として贈与税の対象となります。
かなり堅苦しいので、毎年100万ずつ、
もらった方がいいかもしれません。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
>必ず信託を通して贈与の契約を結ばなければならないので…
信託に限定してはいません。
-----------------------------------------------------
1その直系尊属と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、
2その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合又は
3教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合 (以下略)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm
-----------------------------------------------------
>直接、現金…
だめです。
>息子名義の現在使用している口座への振込…
上記 2.番の要件を満たさないとだめです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
信託に限定していない・・・2番の要件というのがよく分かりません。
祖父と孫が贈与金銭を教育資金に使うという文書を交わして、専用の預金口座を使用すれば良いというこでしょうか?
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