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有給休暇は、事前に申請しなければならないとは承知していますが、急に体調が悪くなり仕方なく
電話で当日休暇をお願いしたが、受け入れられませんでした。
法的には仕方がないのでしょうか。

A 回答 (7件)

当日の申請は、事後申請となります。


事後申請の場合の取得の可否は、事業者に委ねられているようです。法的に取得を拒否してはいけないということないみたいです。
ただし、就業規則をしっかり確認して下さい。
就業規則に事後申請の取扱いについて記載されていると思います。先ずは、そこを確認したほうがいいでしょう。
事後申請は認めませんと書いてあるか、事業者の判断かにもよって、アドバイスは変わりますよ。
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法的には問題ありません



会社の就業規則次第ですね
当日電話で有給が取れる会社もあります
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無理。



ただの欠勤です。

申請して許可が必要ですので。

法的にも問題ありません。
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おじさんです。


基本的には 会社の就業規則によります。
判例では 就業規則に有給休暇は前日まで申請することと書いてあれば 当日の電話連絡による休暇申請については 欠勤扱いとすることも認められています。
まあ、ルーズな会社では 当日申請を認めるケースがありますが それは例外でしょう。
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病欠を認めないのは違法性があると思います。



ただし、それを有給休暇とするか?は会社の判断に委ねられます。


有給休暇は事前申請が原則であり、会社側には時季変更権があります。

つまり、時季変更権を行使できない当日申請を受け入れる義務が無い事になります。

例えばインフルエンザなどでの欠勤であれば、少なくとも数日間は休まざる得ません。そのような場合には、2日目以降を有給休暇として扱わせることは可能です。


先の回答にもあるように、有給休暇を消化させるために病欠による当日申請を認める会社が多いかと思います。
あくまでも会社側の配慮ですから、強要する事は不可能でしょう。

よって、今回の病欠は無給の休暇と成ります。
そして病欠を認めず出勤を強要する事に違法性があります。
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質問者が所属する法人の就業規則を確認してください



法律論としては、事後の有給消化は事由次第で可能というのが判例です
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=労働者に厳しい会社ですな、法律のが厳しいです。

 病欠ですね。 

いまどき、病欠を認めてる会社普通にあります、有給・代休の消化に使えます。

転職考えたのがいいかもね
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