架空の映画のネタバレレビュー

もしも、深い知り合いでもない人から財産を譲り受けるようなこととなった場合、申告などはどのようになるのでしょうか?

贈与税であれば贈与者の個人情報が必要でしょう。相続であれば、死人が持ってくるわけありませんので、遺族などの間に入った方に聞くこともできるでしょうが、税務に無知の方であれば、連絡先も聞かずに財産をもらってしまうこともあるかもしれません。

受贈や相続があってから申告期限までそれ相応の期間もあるのが現実だと思います。申告の際に相手がわからない貰った財産があった場合には、申告などはどのようになるのでしょうかね?
専門家を使って調査できるのも限度があるかと思います。
法律などではどのように規定されているのでしょうか?

夢物語と思われるかもしれませんが、仕事上仲良くなった年配の一人暮らしの女性から遺産をもらってほしいと言われた経験がありますので、絶対ないというものでもないと思うのです。仕事の関係のため当然お断りしましたが、もらったとしても名前と電話番号程度しか知りません。もらうようなことがあった場合、もらった以上税務申告の義務から贈与者などについて調査までして申告しなければならないのでしょうかね。

税務に詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>申告の際に相手がわからない貰った財産があった場合には、申告などはどのようになるのでしょうかね?


申告書での贈与者の情報が必要なのは、住所、氏名、生年月日、続柄です。
わからないところは、「不明」と記入すればいいでしょう。

>法律などではどのように規定されているのでしょうか?
法律では、そんな細かなことまでの規定はありません。
想定してないんでしょうね。

>もらうようなことがあった場合、もらった以上税務申告の義務から贈与者などについて調査までして申告しなければならないのでしょうかね。
本来はそうでしょうが、税務署からすれば正直に申告して税金を納めてもらえるんですから、それ以上の調査は要求しないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

不明で申告しても、税務署の追及はないかもしれないとのことですよね。
追及されてもわかりませんので、税務署が調査してくれたら逆に助かりますよね。
このような場合には、贈与税の申告で、不明のままでいくしかないと理解したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/18 18:10

相続税は相続開始後10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。


で、それまでの間に遺産分割協議がなされなかったり、遺言書の執行がなされなかったとしても、相続税額は変わりませんので、遺産からその税金を支払えばよいわけです。
その後は、遺産の相続あるいは受贈割合に応じて納めた税金を負担することとなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遺贈の場合、遺言者の個人情報なども知らないことも想定されることでしょう。
当然遺産の総額や相続人がどな方も分からない可能性もあります。
遺産分割協議どころか、相続税の総額の計算さえも行えないと思うのは、おかしいでしょうか?

遺言執行者から聞ければよいとは思いますがね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/18 18:08

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!