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青色欠損金を「繰越」控除の要件として、期限内申告を要件としていない旨の記載は見るのですが、
実際に赤字を計上する年度の申告については、期限内申告が要件となっているのでしょうか?
可能であれば、条文等を教えていただけば幸いです。

A 回答 (1件)

法人税法第7条10項に規定があります。


「確定申告書を提出」してることが要件です。
「期限内申告であること」は要件になってません。


 第一項の規定は、同項の内国法人が欠損金額(第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)の生じた事業年度について青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合(これらの規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものにつき第一項の規定を適用する場合にあつては、第二項の合併等事業年度又は第六項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合)であつて欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合に限り、適用する。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/29 20:58

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