プロが教えるわが家の防犯対策術!

3年住居
ペット可の部屋にて、土壁の傷。
退去時、少し猫の引っ掻きがありましたが、前面ではなく柱の横に手のひらくらいのものです。
退去時の
見積もりが、
和室ジュラク壁部分補修1800※2400
下地ベニヤ貼り工事
4mmベニヤ 3※6 4枚1400 5600円
貼り手間一式 22000円
クロス張り一式 12000円とあります。
他に襖のはりかえは、キズがあるためしかたないのですが、
土壁から、
クロスに変更をして請求してきています。
また、電話をしたら、土壁のほうが直すかのが費用はかかりますよ!なんて言われたのですが、なんか納得できないのです。現状回復はこんなかたちなのでしょうか?ちなみに、仲介業者がいます。家主さんが立会いではなかったです。

A 回答 (1件)

※印ってもしかして×のこと?


その場合は*印の方が分かりやすいかな、とか余計なこと書いたり(笑
1800*2400は寸法で、そのサイズのジュラク壁をクロス壁へ変更するということのように見えるけど。。。合ってる?

ペット飼育の場合の補修について契約書や重要事項説明書には何か書いてある?
書いてあればその内容で修繕義務が発生。
よくあるのは「ペットによると思われる傷は全額借主負担で修繕する」とか。
この記載がなくても基本的にはペット飼育による傷は借主負担になるけど、経年劣化分は差し引かれる場合もある。

ジュラク壁については減価償却しないので、全額が借主負担。
ジュラクに限らずクロス壁でも壁1面分が負担範囲になる(つぎはぎになっちゃうからね)ので、1面分の負担は妥当。
ジュラクからクロスへの変更は本来貸主の自己費用で行う工事。
うーんと、これは大家か管理会社のやり方がマズいというか、ヘタなんだけどね・・・。

借主にはジュラク壁を直す費用を負担する義務がある・・・これは「債務A」としよう。
貸主は「債務A」を受け取る権利があり、質問者がその金額を支払うことで「債務A」は消滅する。・・・これはまあ納得できると思う。
債務消滅後、貸主の手元には債務Aだったお金が残り、それを使って壁を直すわけだ。
ここで貸主がグレードアップをしたいと考えた場合は、グレードアップによって増加した工事費用は当然貸主が自己負担する。
この時に、借主が自分の債務Aはジュラク壁を直すため『だけ』に使われるべきだという主張は出来ない。
理由は、あくまで質問者が弁済すべき債務を清算しただけであって、その金銭の使途を制限できる権限はないからだ。

よく似ている構図で、取り壊しアパートの敷金返金の際に、修繕費用を差し引くというのがある。
修繕しないにもかかわらず敷金から差し引くので、これは不当と言えるために、敷金からの差し引きは認められない。
前述のジュラク壁の件では、実際に修繕する必要があったのだから、この取り壊しの場合とは本質的に異なる。

長文になってしまったけど、要は、本件ではジュラク壁の修繕費用の高い・安いは交渉出来る。
しかし、クロス壁へ変更することによって質問者の債務Aは消滅しないので、クロス壁への工事自体には文句は言えない。
大家・管理会社のやり方がヘタだというのは、クロス壁へ変更する工事代金を借主(=質問者)に請求するから誤解を招くんだということ。
ジュラク壁を直す見積もりを取って、その分だけ借主へ請求すれば済むんだけどねぇ。。。
そうすれば借りている側も納得できるだろうし。

納得できないのであれば、ジュラク壁の補修の見積もりを出して下さいと話をしてみても良いのでは。
ジュラク壁をどれくらい破損しているかによっても、費用は大きく差が出るはずだから。
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