都道府県穴埋めゲーム

叔母がとある菖蒲園の管理をしています。
先日、叔母が留守の際、全く知らされていなかったテレビ局がやってきて、収録のために地元の自治会の会長が叔母に無断で周辺の人々を花ガラ摘み(咲き終わった花を摘む作業)のエキストラとして起用しました。
しかしまったくの素人のために新しく育成中だった新品種の菖蒲が根から踏まれたり引っこ抜かれたりと、叔母が見に行ったときにはひどい有様になっていたそうです。
その菖蒲園は市が個人から土地を借り、管理を造園に委託しています。地元の自治会とはほとんど無縁の管理で、花の咲く時期しか交流はありません。地位的に叔母は造園の下請けのようなものです。
荒らされた菖蒲は叔母が今年新しく購入したばかりのもので、購入費用は自腹でした。頼んでいないと言われてしまえばそれまでですが、園が出来た当初から見ていた私としては、叔母が様々な品種を集めしっかり世話をしたからこそ(菖蒲に関し造園の手助けは微々たるものでした)、田圃もどきが遠方より観光客が来るほど立派な菖蒲園になったというのに、それではあんまりではないかと思うのです。
叔母は地元や市などとの衝突はできれば避けたいようなのですが、手塩にかけた菖蒲をぼろぼろにされ感情が収まるわけがありません。
お聞きしたいのは、この被害によって叔母は誰にどんな要求ができるかということです。それともどうすることもできないのでしょうか。
法的にどれほどの権利が認められているのか、詳しい方どうか教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

災難でしたね。



もし良かったらフレデリック・バックさんの書いた絵本
「木を植えた男」をおばさんに送ってあげて下さい。大きな本屋さんに行けばたいがいあります。注文してもすぐに来ると思います。
内容が今の叔母さんの話にかなり重なると思いますし、心も安まると思います。
詳しい内容についてはあえて触れませんがすごくいい話ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ネット検索して粗筋等調べました。
興味ある題材なので見つけたらわたしも読んでみようと思います。

お礼日時:2001/06/25 19:31

自然が好きで、野山の花が大好きなオジさんです。


法的にどうこうという以前に、私ならこうします。
一応、筋道が有るみたいですからそこから・・・

管理者である造園やさんに被害状況を説明し、借り上げしている市の担当部署の責任者にも被害状況、いきさつ等説明します。このときTV局の方から取材の申し込み、その他があったかどうか、誰が許可したのか などが判るはずです。無許可ならとんでもない話です。

自治会長にも どんな想いで菖蒲をお守し育ててきたか、被害の状況もわかるように説明します。
テレビ局の責任者、担当者にもどうようです。

きれいに咲いた菖蒲の花 それを手入れする地元住民 
なんて絵になるトピックですよね。でもヤラセのような
取材の仕方ではないでしょうか?
花柄をつむにはやり方があるはず、それをあんちょこにやってしまって 尚且つ苗を踏み散らかす。
花は元には戻らない。

関わった人に、猛省を促します。

私も野草を育ててはいますが、ホント元道理にするのには
又何年も掛かり口惜しい限りですが、なんともなりません。ですが これをいい機会に、廻りの人が理解をきちんとしてくれると嬉しく思えるのではないでしょうか?

市や管理者がメッセージボードを作ったり、自治会で回覧したり、一緒に世話をしたり、心有るマスコミならそれなりの対応は可能でしょう。そう信じたいですね。

目くじらを立ててあちこちに、抗議するよりはこの先 良き理解者として 叔母さんの味方となって みんなで菖蒲を育てていってください。声掛すれば菖蒲の苗もあつめられますよ きっと!!

答えになってませんか。叔母さん頑張ってください。
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この回答へのお礼

お礼が一年近く遅れて申し訳ありません。
結局契約を切られ何処の誰とも分からない人に菖蒲園をまかせるのが嫌で市側に抗議する程度で終わったようです。
一応謝りには来たそうですが……。市の観光スポットにしたいなら、勝手をする前にもう少し考えてからにして欲しいものです。
直後に新しく植えかえましたが、一年分成長が遅れたためかなり葉が少なく、他の場所にある菖蒲が元気なだけに目立ちます。
今年もきっと取材が来るでしょうが、今度はちゃんと対処してもらいたいものです。

お礼日時:2002/04/19 18:30

 まず、お話の内容を整理しますと、


1.個人所有地を市が賃借し、菖蒲園を開き観光名所とした。
2.菖蒲園の実質的世話は、市から管理委託を受けた造園業者からさらに
  管理委託(?)を受けたYUMKさんの伯母様が行っていた。
3.その菖蒲園には、元々植えられていた菖蒲のほかに、YUMKさんの伯母様が
  自腹を切って購入し、育成中であった新品種の菖蒲も植えられていた。
4.おそらく、テレビ局から取材の申し込みがあり、それを市側は了承し、
  地元自治会長に連絡した。
5.しかし、実際に世話にあたっていたYUMKさんの伯母様に対しては何の連絡も
  なかった。
6.YUMKさんの伯母様の留守の間に、自治会長は、素人である地元住民を
  急遽エキストラとして起用し、わけもわからず「花ガラ摘み」の作業をさせ、
  大事な菖蒲園を滅茶苦茶にした。
7.YUMKさんの伯母様は、誰にどのような請求をすることができるのか。

以上のような内容であろうと推察致します。


 まず、この菖蒲園に植えられた菖蒲の所有権が誰にあるか、という問題を明らかにしなければなりません。
 異論はあると思いますが、私は、この菖蒲園の菖蒲は、この菖蒲園の土地に植えられたものではありますが、個々の菖蒲はそれぞれ土地からは独立性を有しており、土地とは独立の価値を有する物として、土地を賃借して菖蒲園を開く権利を有している市の所有に属するものであると考えます(民法252条但書)。

 そして、YUMKさんの伯母様が自腹を切って植えた新品種の菖蒲の所有権については、YUMKさんの伯母様に土地利用権などの独自の権原はないものの、菖蒲園全体に対する維持・管理・改良の権原を委ねられていたということから、YUMKさんの伯母様の所有権を認めても良いだろうと考えます(民法252条但書類推)。(これに対しては、YUMKさんの伯母様に土地利用権などの独自の権原がないことから、土地所有者の所有物となる(民法252条)とする考え方をする人もいるものと思います。この場合は、YUMKさんの伯母様は、土地所有者に対して自己が土地に付着させた菖蒲の金額について償金請求権(民法248条)を有することになりますが、これは通常の感覚からすれば常識的な結論とは考えられないと思います。)

 但し、YUMKさんの伯母様と造園業者との契約内容が、「請負」や「業務委託」ではなく、「雇用」関係であった場合には、YUMKさんの伯母様が自腹を切って植えた菖蒲に対する所有権を認めることははるかに難しくなるものと思われます。

 しかし、とりあえずここでは、YUMKさんの伯母様に、菖蒲園全体に対する維持・改良などの大幅な権原が委ねられており、自腹を切って植えた菖蒲に対する所有権を主張できるものと仮定してお話を進めてまいります。

 菖蒲園全体の菖蒲(YUMKさんの伯母様の所有権が認められる菖蒲を除く)に対する所有権および、最終的な菖蒲園の維持・管理・改良・利用の権原は市にあります。
 従いまして、菖蒲園を滅茶苦茶にした人物を特定できれば、その人物に対して市は、発生した損害についての損害賠償の請求(民法709条)をすることができます。
この場合、市側に、損害の発生の防止につき必要な注意を怠ったと考えられる事情がある場合には、賠償額につき過失相殺され、相手方が支払はなければならない金額が減額されます。

 上で述べた理由により、YUMKさんの伯母様に所有権が認められる菖蒲についても、それを滅茶苦茶にした人物を特定できれば、その人物に対して、被った損害の賠償をYUMKさんの伯母様は行うことができます(民法709条)。

 また、それと同時に、精神的な損害に対する慰謝料の請求(710条)も、その人物に対して行うことができるものと考えます。これは、菖蒲についての所有権が認められるかどうかとは関わりなく認められるものと考えます。
 そして、何ら実際の現場の管理者に対して連絡をよこさずに、菖蒲について素人の自治会長に「花ガラ摘み」の指揮をとらせた、市に対しえては国家賠償法1条1項に基づき、おそらく連絡を受けていながら何の処置も施さなかったのであろう造園業者に対しても民法710条を根拠に、慰謝料の請求をすることができるものと考えます。
 但し、精神的な損害に対する慰謝料が認められたとしても、現在の実務において裁判で認められた金額は、驚くほど僅少です。ですから、この点については、あまり期待はしないで下さい。


 そして、以上の議論とは全く別に、当該市の住民は、当該市の職員の行った、違法もしくは不当な市財産の管理もしくは処分、財産管理の懈怠(今回のケースでは、適当な管理責任者を置くなどの市の財産管理責任者として当然行わなければならない措置をとらずに、素人にテレビの取材だからと安易に専門家の指導も無しに『花ガラ摘み』を行わせたこと)により、市の被った損害(この場合は市民の共有財産である菖蒲園の受けた損害)を補填するために必要な措置を講ずべきことを、問題のテレビの取材を受けて菖蒲園が損害を受けた日から1年以内に、市の監査委員に対して請求することができます(『住民監査請求』地方自治法242条1項、2項)。

 この『住民監査請求』に対し、監査委員が法定の義務(同法同条3号~7号)を怠ったり、満足の行く措置が行われなかった場合には、この『住民監査請求』を行った住民は、裁判所に『住民訴訟(同法242条の2)』を提起することができます。


 細かな事情をお聞きすれば、また、多少異なった結論や主張になるかもしれませんが、お話とお聞きした限りでざっと考え付くところはこんなところです。

 以上、ご参考まで。
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この回答へのお礼

丁寧な回答をいただけたにもかかわらず一年近くも放置して申し訳ありませんでした。
理解し辛い文章をまとめてくださりありがとうございました。
ひとつ注釈を入れますと、その菖蒲園は某有名テレビドラマに関わりのある地だからと市が急遽観光の目玉にしようと整備しようとしたものであって、もとは単なる溜め池でした。
菖蒲園が元々あったのではなく、叔母の手によって(土台や場所は市と造園ですが)咲いた菖蒲が見事で、これなら人を呼べると思った市が次々拡張させていったと言っても過言ではありません(親族の欲目かもしれませんが…)。
日々の世話をまかせっきりにしておいて、開花の時期に荒らし抗議しても権利を主張されては我慢の限界がきてもおかしくはないでしょう。
幸い口頭で謝る程度の人間性は残っていたようですが(すみません。かなり悪意ある解釈ですが、まだ怒りが冷めていないので…というか、葉が生い茂る時期に来てもその場所だけ土が露出しているので当時の怒りが再熱しています)。
一時は地元テレビに訴えて市や自治体やテレビ局のずさんさを露見してやろうかとも思いましたが、一時の感情で動いては叔母の立場を悪くするかもしれないと我慢しました。

叔母は金銭的な要求をしたいわけではないんです。
市や自治会からの誠意ある謝罪と、二度とこのようなことは起こさないとの確約が欲しいのだと思います。
abenokawamotiさんの回答で叔母にも権利が主張できることが分かりました。
叔母にもこういう方法があるのだと伝えておきました。

今年もまた花の咲く季節が近づいてきています。
毎年のことなので今年も取材が来るでしょう。今度こそマナーを守って欲しいものです。

お礼日時:2002/04/19 19:05

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