A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
簡単に
103万円超えた課税対象です。
なのでそれ以下は課0円
サラリーマンやバイトなら通常、年末に会社が年末調整と
言うのを行ってくれます。なのでふつーにバイトや職種1つなら
年末調整のみでOKですよ。年末調整の手続きページ
http://www.tetuzuki.net/tax/adjustment.html
これが、属にいう確定申告と言うものと一緒です。
では確定申告は自営業やサラリーマンでも別からの収入を得ている人が
行う申告です。確定申告のページがありますので
http://www.tetuzuki.net/tax/finaltax.html
少し勉強してみると理解が深まりますよ。
No.8
- 回答日時:
収入が給料(アルバイト代)のみと限定した上での回答です。
> とりあえず、100万ぐらいをバイトで超えたら
> 申告しなければいけないのでしょうか?
これは「アルバイト先で年末調整をしてくれるのか?否か?」で話が変わってきます。
◎YES
アルバイト先で年末調整してくれるのであれば、次の様なケースを除いて確定申告は不要です
・2か所以上でアルバイトを行っている(行っていた)が、其々のアルバイト先から渡された源泉徴収票を合算せずに、某アルバイト先が年末調整をしてくれた。
・医療費控除や災害控除を受けたい[これらは確定申告]。
・住宅取得控除(初年度)を受けたい[初年度に関しては確定申告]。
◎NO
給与『収入』が年103万円以下だと、所得税はゼロ円(回答時点で)となります。
色々な意見はあると思いますが、私は確定申告することが正しい行為と考えますよ。
1 アルバイト代から所得税が源泉徴収されていた場合、確定申告を行うことで還付される。
2 確定申告を行うことで、正しい住民税や国民健康保険料などを計算してもらう。
*確定申告は「税務署(自動的に市役所にもデータが届く)」に提出する事と考えられがちですが、所得税(税金)がゼロ円の方は『市役所用』の確定申告書のみを市役所に提出することが出来ます。
> 源泉徴収についてもわかりやすく教えて頂けると幸いです。
毎月の給料(アルバイト代)からは、↓に付けた表に印字されている税額が源泉徴収され、会社は翌月10日までに納付いたします。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
毎回の徴収額は仮の値なので、1年の給与額合計から正しい所得税額を求め、精算する行為が「確定申告」。
その作業の一部を企業が責任を持って行うのが「年末調整」です。
No.7
- 回答日時:
あなたの職業が不明なので、回答が非常に難しいですよ。
サラリーマンなのだが、副業としてアルバイトをしたケースを聞きたいのか、自営業者(八百屋とかラーメン屋とかです)が、本業のほかにアルバイトをしたケースを聞きたいのか。
No.6
- 回答日時:
そのアルバイト先(1ヶ所)が「年末調整」をしてくれるのなら、あなたは何もしなくても構いません。
アルバイト先が2ヶ所以上ある場合は、どこか1ヶ所でまとめて年末調整してくれればいいのですが(他のアルバイト先の源泉徴収票の提出をそこが求めて来たらその可能性があります)そうでない場合は自分で確定申告します。アルバイトなどで収入がある場合で、年末調整されない場合は確定申告します。その場合に「源泉徴収票」というのがアルバイト先から来ますから(源泉徴収されていない場合は来ません)、それを無くさないように保管しておいてください。「源泉徴収票」というのは、次に説明するように、この金額だけ先に(あなたに代わって)納税しましたよという証明書になるからです。
源泉徴収というのは、あなたにアルバイト料を支払うときに先にそれなりに見込んだ税金を差し引くことです。差し引いた源泉徴収は、アルバイト先が税務署に収めます。ですが、この源泉徴収は(確定申告の際に計算して出した)正しい税額と一致せず、多すぎたり少なすぎたりします。確定申告ではその調整もして、納税不足分があれば追加で納め、過剰であれば多すぎた分を還付金として返してもらう手続きをすることになるのです。
もし源泉徴収で納め過ぎになっていれば、確定申告しなくても税務署からはお叱りを受けないことがよくあります。なぜなら確定申告をしないために還付金を受け取れず損をするのはあなただからです。でも源泉徴収で納税不足になっていれば、確定申告で納税不足分を計算して追加納税しなければなりません。
アルバイトで源泉徴収が幾らされているか不明ですが、確定申告したほうが還付金があって嬉しくなるケースがよくあります。年収が少ないと、そういうケースが多いんです。
No.5
- 回答日時:
>100万ぐらいをバイトで超えたら申告
>しなければいけないのでしょうか?
いいえしなくてよいです。
そろそろ年末調整の時期です。
会社から
『給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書』
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
といった書類が配られます。
この書類に必要事項を記入して提出するのが
年末調整です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
これは確定申告をするのといっしょです。
この手続きをすることで給料から源泉徴収
されていた所得税を多く取り過ぎていた場合
年末、年始あたりの給料で返してくれるのです。
給料明細をみてもらって所得税が天引きされて
いた場合、103万以内であれば、引かれていた
所得税は確実に返ってきます。
(引かれていなかったら返ってきません。A^^;)
また国民年金や国民健康保険など保険料を
払っている場合、申告すれば、103万以上でも
所得税は還付されます。
年末調整でこれらの精算をした結果、
もらえるのが、源泉徴収票です。
年末調整だけではできない控除がある場合
(医療費控除、住宅ローン控除の初回等々)
翌年の2~3月に税務署に申告するのが、
確定申告なのです。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>とりあえず、100万ぐらいをバイトで超えたら申告しなければいけないのでしょうか?
いいえ。
給与所得者は、会社で「年末調整(所得税の精算)」というものをするので、原則、確定申告の必要ありません。
仮に年末調整されなくても、確定申告しなくてはいけないということはありません。
ただ、確定申告しないと所得税を納め過ぎになり、自分が損するだけです。
また、20万円を超えたら確定申告必要なんて、国税庁のHPのどこにも書いてありません。
それは、給与を2か所以上からもらってる場合で、年末調整をされなかった収入(バイト分)が20万円を超える場合に確定申告が必要ということです。
>源泉徴収についてもわかりやすく教えて頂けると幸いです。
所得税は本来1年間の所得をもとに計算されるものですが、あらかじめ、毎月の給料から引いてしまうのが源泉徴収です。
給料から源泉徴収される所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。
バイト先に「扶養控除等申告書」という書類を出せば「甲」(下記サイト参照)、出さなければ「乙」の欄の数字の所得税が引かれます。
どちらにしても、所得税を多めに引かれる仕組みになっており、前に書いたように、会社では所得が確定する12月に「年末調整」というものをして所得税の精算をします。
そして、多めに引かれた所得税は、通常12月の給料で還付してもらえます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
No.3
- 回答日時:
>100万ぐらいをバイトで超えたら申告しなければいけないの…
俗にいうバイト、税用語でいう給与所得者で年末調整を受けていない人の話なら、その考え方でおおむね当たっています。
正確に言うと確定申告が必要になるのは、年末調整を受けていない人のうち
【「所得の合計」が「所得控除の合計」を上回った人】
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
この言い方は難解なので平たく言うと、「給与収入」の場合で年間 103万を超えたら確定申告が必要と思っておけば、大きな間違いはありません。
なお、20万以上で確定申告というのは、年末調整を受けたサラリーマンの副業の話で、ご質問の事例とは全く関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>源泉徴収についても…
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
何らかの事由、たとえば年の途中で退職したなどで年末調整を受けられなかった人は、上記のとおり確定申告が必要になるのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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