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個人事業主です。
2つの全く異なる事業をしています。
1つは売上1000万以上で消費税の課税業者になります。
もう1つは売上1000万より少なく、大赤字です。

確定申告を1つにすると、大火事の事業の消費税も
支払うことになり、かなり経済的に苦しいです。

同じ事業主で、2つに分けて確定申告はできるのでしょうか?

すいませんが 教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

事業主が同一の複数の個人事業を分けての申告は行えません。


それなりの実態と要件などを満たす必要はあるかと思いますが、二つのうち片一方の事業の事業主をほかの人の名義で行えれば、分けなければならない考えになるかと思います。例えばご家族などということとなりますが、扶養の問題や経営実態の問題の解決が必要でしょう。

あとは、片一方の事業を法人化させることですね。
資本金規制も実質ないことになったので、株式会社であっても作りやすくなったかと思います。手続き費用も安くということであれば、合同会社の設立でもよいでしょう。出資者や役員が一人で問題ないですからね。

私であれば、黒字事業を法人化させますね。
これは、黒字事業の法人から役員報酬を得て、赤字事業の個人事業の赤字を損益通算で個人の所得税計算では総裁が出来そうだからです。法人で赤字になっても個人の所得税で相殺できませんからね。

根本的なところですが、売上で判断されているようですが、免税事業者などの判定の際に見るのは、課税売上であり、売上のすべてではありません。地代収入の中には非課税のものがあり得ますし、アパート経営でも居住用の賃料は非課税かと思います。
あと、事業者相手の事業の場合にはインボイスの問題もあるかと思います。

一例として私の経営実態を書かせていただくと、
メイン事業を株式会社、サブ事業と節税目的で合同会社を2社、これらの経営を兄弟で行っていることから、兄弟それぞれで個人事業の起業としています。
2社では節税効果に限界があるので、より多くの多角形となる形を考え、そして同一事業とみられないようにするため、関連性はあっても別業種とすることで、必要に応じて仕事の発注を相互に行ったりします。
5社のうち、基本消費時絵の課税事業は株式会社だけとし、そのほかはすべて免税にしています。ただインボイスと取引関係に基づき、個人事業の一つが課税事業になる予定です。

私自身が税理士事務所の勤務経験があるので、会計から申告まで自分で扱えるということもあるかと思います。それでも銀行関係もありメイン法人は税理士と顧問契約をしていますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/08/22 15:05

◇同じ事業主が、同じ年の所得を2つに分けて別々に確定申告することはできません。

一回の確定申告でなければなりません。ただし、納付する所得税が発生しないようならば、確定所得申告をしなくても構いません。合法です。

◇また、同じ事業主が、同じ年の消費税を2つに分けて別々に確定申告することもできません。ただし、今年の課税売上高が1000万円を超えているとしても、2年前の課税売上高が1000万円未満であれば、今年の消費税確定申告はしなくても構いませんよ。合法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/22 15:03

同じ事業主で、2つに分けて確定申告はできません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
1つで申告します。

お礼日時:2023/08/20 09:38

個人で複数事業なら、決算書や損益計算書、確定申告書は1式で済ます事が出来ます。



つまり、合算が可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
1つで申告します。

お礼日時:2023/08/20 09:38

個人事業主であれば、複数の事業でも総合課税になります。


消費税納税事業者であれば、違う業種の消費税でも一括です。
消費税は支払い者からの預かりものなので、
自分の懐に入れるなんて、考えないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
1つで申告します。

お礼日時:2023/08/20 09:38

>同じ事業主で、2つに分けて確定申告は…



所得税はあくまでも個人にかかるものです。
屋号にかかるのではありません。
したがって無理です。

どうしてもと言うのなら、どちらかを法人化すれば良いわけですが、今から法人化してもすでに発生している個人所得まで分割できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
1つで申告します。

お礼日時:2023/08/20 09:37

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